コンテンツにジャンプ

急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル

登録日:2022年8月29日

「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!

全国の消費生活センターに寄せられる「海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブル」に関する相談が急増しています。
相談事例をみると、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと言って、消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘のほか、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘も目立ちます。
また、電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例もみられます。

そこで、トラブル防止のために相談事例を紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。
 

相談事例

「支援してほしい」と電話で言われて海産物を購入したが、届いた商品は金額に見合わないものだった

昨年12月の初めに自宅に電話があり、高齢の母と私で対応した。「新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい」と言われ、勧められた海鮮の詰め合わせ約1万8千円を申し込んだ。

月末に代引配達で荷物が届いたので、受け取って中を確認したら、ズワイガニ爪、鮭、数の子松前漬け、ホタテ貝柱、イカ一夜干しなどが入っていたが、値段相当とは思えない質の悪い商品だったため、品物には手を付けず、そのまま冷凍している。

商品に契約書が同梱されていたが、クーリング・オフに関する記載はなく、契約日は電話が来たよりも前の01日にちが記載されている。クーリング・オフできないか。  

「買ってもらわないと困る」と電話で強引に勧誘され、海産物の購入を了承したが断りたい

スマートフォンに知らない番号から電話があり、出ると男性が勢いよく話しはじめた。
遠方の事業者のようだったが、店名を聞き取ることができなかった。

「10年ほど前にも当店でお買い上げいただいたので、当時のリストを見て電話している。
このご時世で経営が苦しいので、今回は鮭、イカ、ホタテなど特別に良い物をたくさん入れて、送料込み1万4千円にする。支払いは代引きで来月以降の発送になる」と勧誘された。

私の住所も知っているようだったが、10年前は違う場所に住んでおり、海産物を買った覚えもなく不審だった。

しかし、男性に「ここまで頑張って案内したのだから買ってもらわないと困る」と恐い口調で言われたので、思わず「いいですよ」と言ってしまった。やはり断りたいが、どうしたらよいか。

高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった 

先月、突然電話がかかってきて80歳代の母が電話に出ると、「いつものように送ります」と言われた。
母は以前注文した事業者からの電話だと思って対応していたが、「よい品物だ」と繰り返して強引に勧めるので不審に思い、「不要だ」と伝え電話を切った。

しかし、3日前に断ったはずの海産物が代引配達で届き、母親はどうしたらよいか分からず、代金2万7千円を支払って受け取ってしまった。

消費者へのアドバイス  

少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう

電話をかけてくる事業者の中には、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと消費者の親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を意図的に作っている事業者や、「以前購入してもらったことがある」などと言って、消費者がすぐに断れないようにして、しつように勧誘する事業者がみられます。
 海産物を購入するよう迫られても、必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない、おかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、
少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。   02

事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます

事業者からの電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。

もし、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。

一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません

電話で勧誘され、海産物の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられているケースが多くみられます。

このような場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

万が一、代引配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。
事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金を依頼しましょう。
商品の受け取り後に代金を請求された場合も応じないようにしましょう。
 

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターや消費者ホットラインに相談しましょう

クーリング・オフの方法についても、相談を受け付けています。

  • いわき市消費生活センター
    0246-22-0999(相談専用)
  • 消費者ホットライン
    188(いやや)

    最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。   

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?