建築物の基礎の設計に係る凍結深度について
登録日:2022年5月9日
建築物の基礎の設計に係る凍結深度について
建築物の安全を確保するため、凍結深度を十分考慮して設計を進めましょう。
1 建築基準法の規定について
建築物の基礎の構造や構造計算の基準は、平成12年建設省告示1347号に定められており、根入れ深さは、布基礎で24cm以上、べた基礎で12cm以上等とするとともに、凍結深度より深くするよう規定されています。
2 凍結深度の考え方について
凍結深度は、建設地の標高や気象条件、地形、地質、地下水位、積雪量など様々な要因により異なるため、一律に地域ごとの数値や計算式を定めていませんが、道路舗装の分野では、県内各地域の特性等を考慮し凍結深度を定めていることから、各地域の最大凍結深度や算出の考え方等を参考としてください。
3 設計者の責務について
設計者は、自らの責任において、安全な建築物を設計しなければなりません。
建築基準法で定められた基礎の根入れ深さは、あくまで最低限の基準です。
建築物の基礎の設計に当たっては、それぞれの建設地で必要となる凍結深度を考慮し、十分な根入れ深さを確保してください。
参考:福島県HP「凍結深度と建築物の基礎の設計について」
各地域の最大凍結深度や算出の考え方等は、リンク先を参考にしてください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/toketusindo.html
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566