いわき市災害廃棄物処理計画
更新日:2022年4月1日
いわき市災害廃棄物処理基本計画について
本計画は、災害により発生した廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、「いわき市地域防災計画」及び、福島県が策定する「福島県災害廃棄物処理計画」と整合を図りながら、東日本大震災や令和元年東日本台風の被災経験を踏まえ、災害廃棄物の迅速な処理による公衆衛生の確保、生活環境の保全及び早期の復旧・復興を実現することを目的として、災害廃棄物処理に係る基本的な考え方などを定めたものです。
今回、令和4年3月に 『いわき市災害廃棄物処理計画』 を次のとおり策定しました。
災害廃棄物処理ハンドブック
災害廃棄物処理計画について、その内容を分かりやすくまとめております。
災害発生時には、まず初めにこちらもご覧ください。
『災害廃棄物』に対する新たな取組み『住民主体の地域臨時集積所』
令和5年台風災害から見えた災害廃棄物の課題
令和5年9月8日から同月9日にかけて、本市を直撃した台風第13号は大きな被害をもたらしました。
そして、この災害で大きな問題となったのが災害廃棄物の集積場所です。
災害翌日から開始された片付け作業により、短期間のうちに被災地区は廃棄物で溢れました。
令和5年9月11日 内郷駅前公園の状況
この経験から学ぶことは、災害廃棄物の処理において、初動からの適切な分別と管理が非常に重要であるということです。
分別・管理のない廃棄物の集積はそれ自体の処理に多くの労力を要するだけでなく、便乗ごみや不法投棄の温床となり、更なる時間と費用
の負担を招きます。
しかしながら、市が仮置場を開設するには最低3日は必要であり、この期間を短縮することは困難を極めます。
市が仮置場を開設するまで期間にどのような乗り越えるか、このことが円滑な災害廃棄物の処理において重要な課題となります。
この課題解決のため、本市では新たに官民一体の協力体制による
『住民主体の地域臨時集積所(以下「地域臨時集積所」)』の設置に向けた取組みを開始します。
地域臨時集積所とは
地域住民が主体的に設置する災害廃棄物の集積所です。
平時(災害が起きる前)において、地域住民が地域臨時集積所となる場所を選定し市に届出ます。
実際に災害が起きた際には、地域住民の判断であらかじめ届出ていた場所に地域臨時集積所を開設できます。
地域住民が集積所となる場所を選定しているため何処に災害廃棄物を持って行けばいいか直ぐにわかり、地域住民が集積所の開設判断できるので
迅速かつ柔軟な対応が可能となります。
ただし、集積所の管理・運営を住民主体で行っていただく必要がありますが、円滑な運営に向けて市が全面的にサポートいたします。
地域臨時集積所の開設方法
地域臨時集積所の開設方法の概要はパンフレットをご覧ください。
パンフレット『大きな災害が起きた時ごみはどこに出せばいいの?』(PDF/2MB)
各種様式
【提出書類】
1.災害用地域臨時集積所選定(変更)届出書(Word/30KB)
【参考書類】
1.【記載例】 災害用地域臨時集積所選定(変更)届出書(PDF/938KB)
2.地域臨時集積所の設置に向けたチェックリスト(Word/21KB)
『地域臨時集積所』に関する Q & A
Q.どうして地域住民が主体なの?
A.災害発生時(特に水害の場合)、被災された方は一日も早い災害廃棄物の片付けを望まれると思います。
実際に令和5年の台風は災害翌日から市民による片付け作業が行われていました。
一方で、市が仮置場を開設するには最低3日を要します。
住民が主体となることで、柔軟かつ臨機応変な対応が可能となり、被災された方が真に必要なタイミングで
災害廃棄物の集積所を開設することが可能となります。
Q.市であらかじめ災害廃棄物の集積場所を決めておくだけでいいんじゃないの?
A.広大な面積を持ち、地域ごとにその特徴が大きく異なる本市では、地域臨時集積所に最適な場所を行政の力だけで
選定することは困難を極めます。
地域臨時集積所とする場所の選定から地域住民と協力することで、最も利便性の良い土地を選定できると考えます。
Q.住民が主体だったら市は何もしないの?
A.臨時集積所に関する取組みが円滑に進むよう、全面的にサポートします。
具体的には、平時の臨時集積所選定における必要面積などの技術的アドバイスや、災害発生時の定期的なパトロール
の実施、集められた災害廃棄物の迅速な処理と土地の復旧作業などを行います。
Q.一つの地域臨時集積所をつくるのにどのくらいの世帯が集まればいいの?個人でもつくれるの?
A.臨時集積所の設置は、行政区や自主防災組織などの単位での設置を想定しています。
ただし、地域に既存の組織が無い場合など、ご相談いただければ柔軟に対応いたします。
地域臨時集積所を開設した際は、その管理・運営を開設団体で行っていただく必要がありますので、構成員同士で意思
疎通がしっかりできることが重要となります。
Q.地域臨時集積所の場所が決まったらどうしたらいいの?
A.お住いの地区の支所(平地区の方は市役所本庁舎6階 資源循環推進課)まで届出➀を予め届出していただくことで、
地域臨時集積所がどこにあるか市側で把握できますので、サポートを円滑に行えます。
また、届出がある地域臨時集積所は『市が管理する集積所』に分類されるため、より手厚いサポートが可能となります。
例えば、地域臨時集積所として利用した土地は、どうしても汚れてしまいます。
この時、届出のある地域臨時集積所は市で土地の原形復旧の対応が可能となりますが、届出無く造られた勝手仮置場
は『市の管理する集積所』に分類されませんので、土地の原形復旧に対応できません。
Q.市に届出したら地域臨時集積所はいつでも開設していいの?
A. 自然災害の発生が大原則です。
自然災害が発生していない場合や、人災(火の不始末による火事・工事不備による土砂崩れなど)等の場合は、
開設しても市ではサポートできませんのでご注意ください。
Q.地域臨時集積所は地域住民であれば誰が開設してもいいの?
A.地域臨時集積所の開設は、必ず『地域住民の総意』を持って開設してください。
地域臨時集積所を開設した場合、その管理・運営を地域住民全員で負担していただくこととなります。
地域内で開設の意思決定の方法や代表者など、地域内のルールを予め決めておくことが重要です。
Q.地域臨時集積所内での事故や怪我等について市での補償はあるの?
A.地域臨時集積所内で起きた事故(怪我の治療や車両の修理など)に対し、市での補償はできません。
地域臨時集積所内で作業を行う場合、十分にご注意ください。
ただし地域臨時集積所の運営上、事件・事故に直結するような懸念が生じた場合、例えば警察から不審者警戒の案内
があったり、実際に地域臨時集積所に危険人物が侵入してきた、地域臨時集積所に集積された災害ごみの中に危険物
や火災に繋がるものが混入されていた、などの場合、市では警察や消防と連携し対応いたしますのでご連絡ください。
Q.地域臨時集積所に災害ごみを集める際は分別が必要なの?
A.災害ごみを迅速に片付けるためにも、ごみの分別は重要になります。
また、分別を行わずごみを集めると、便乗ごみ・不法投棄の温床となり、地域臨時集積所を設ける意義が失われて
しまいます。
分別の概要はパンフレット「大きな災害が起きた時ごみはどこに出せがいいの?」の4ページをご覧ください。
Q.災害という非常時だし、地域臨時集積所じゃない場所でも廃棄物が集まれば市で回収してくれるでしょ?
A.定められた場所以外に廃棄物を捨てることは不法投棄にあたり『明らかな犯罪行為』です。
分別・管理のない廃棄物の集積はそれ自体の処理に多くの労力を要するだけでなく、便乗ごみや更なる不法投棄の
温床となり、多くの時間と費用の負担を招きます。
皆様の力をお貸しいただき、円滑な災害廃棄物処理の実現に御協力ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 資源循環推進課
電話番号: 0246-22-7529 ファクス: 0246-22-7599