児童福祉法に基づく指定事業の新規申請について
更新日:2026年4月1日
はじめに
本市へお問合せをいただく場合、お問合せの前にこども家庭庁の通知等をご確認いただき、
その上で本市へお問合せをいただく場合は質問票によりお問合せくださるようお願いします。お問い合わせの内容によっては、こども家庭庁等へ照会をかけさせていただく等の関係で、回答まで時間を要することがありますので、予めご了承ください。
質問票様式はこちらからダウンロードください。⇒「質問票(Excel/20KB)」
1 共通
指定障害児通所支援給付費及び指定障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障がい児に障害児通所支援及び障害児相談支援を提供する事業者は、児童福祉法第21条の5の15第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定に基づき、いわき市の指定を受ける必要があります。
また、指定申請にあたっては、事前に下記の根拠条例を確認してください。
⊡いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(449KB)(PDF文書)
注:障害児相談支援については、指定権者によって独自条件を設けることが認められておらず、条例を定める必要がないとされています。
事前相談
(事前協議の期日)
障害児通所支援事業所等の指定を受けようとする事業者は、あらかじめ下記の期日までに事前協議書を提出してください。事業形態により事前協議等の期日が異なりますので、注意してください。
(事前協議)
障害児通所支援事業等の指定または事業所の移転等を希望される場合、申請書類の提出前に事前協議を行います。協議の際は、事前協議書ほか添付書類を準備し、電話予約のうえ来課してください。
※ 新型コロナウイルス感染症が5類に移行した後は、対面により事前協議を行います。
(連絡先) いわき市障がい福祉課事業係
(電 話) 0246-22-7486
注: 事前連絡がない場合、担当者不在等により対応できない場合があります。
2 指定障害児通所支援事業
指定申請
指定申請に係る様式
- 1.指定申請に係る必要書類一覧表(Excel)
- 2.指定申請書(様式1)、指定申請に係る添付書類一覧表(附表16~18)(Excel)
- 3.参考様式1~12(Excel)
- 4.障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
- 5.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(Excel)
- 6.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excel)
- 7.各加算に関する届出書(別紙)(Excel)
- 8.障害児通所支援事業等開始届(Word文書)
- 9.指定障害児事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出書(Word)(詳しくはこちらをご覧ください。)
運営規程及び重要事項説明書の作成例
次の作成例を参考に、各事業所における実態を踏まえて作成してください。
- 指定児童発達支援(運営規程(PDF)及び重要事項説明書(PDF))
- 指定放課後等デイサービス (運営規程(PDF)及び重要事項説明書(PDF))
- 指定居宅訪問型児童発達支援(運営規程(PDF)及び重要事項説明書(PDF))
- 指定保育所等訪問支援(運営規程(PDF)及び重事事項説明書(PDF))
- 障害児相談支援(運営規程(PDF))
市の関係条例
●いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF)
3 社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
厚生労働省からの依頼に基づき、新規指定申請時に社会保険等の加入状況の確認を行います。加入状況の分かる書類を添付して提出してください。
なお、提出がない場合、厚生労働省通知に基づき、福島労働局に報告する場合があります。
(参考資料)
‣ 厚生労働省通知(1MB)(PDF文書)
‣ (参考1)社会保険及び労働保険の加入を確認する根拠書類(1MB)(PDF文書)
‣ (参考3)社会保険及び労働保険の適用要件について(35KB)(PDF文書)
‣ (参考4)よくある質問(75KB)(PDF文書)
‣ (参考5)パンフレット(2MB)(PDF文書)
4 非常災害対策計画及び避難確保計画について
「指定障害福祉サービス事業所等における非常災害対策計画及び避難確保計画について」を参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183