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業務管理体制整備の届出

登録日:2026年2月19日

業務管理体制整備の届出

 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
 この届出は、事業所の所在地やサービスの種類によって国、県又は市が提出先となります。
 本市へ届出が必要な事業者は、次のとおりです。
 なお、本市へ届出が必要な事業者以外については、福島県のホームページや下記の参考資料を参照のうえ担当官庁へ提出してください。
 また、事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要となります。

いわき市へ届出が必要な事業者

 本市のみに事業所(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く)が所在する事業者

 様  式(業務管理体制)

1 指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者

2 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者

届出に添付が必要な資料

 ● 事業所等の数が20以上の事業者は、次のア及びイを届出書に添付

  ア 「法令遵守規程」の概要
  イ 記載すべき事項又は変更内容のわかる資料(届出書に書ききれない場合のみ添付)

 ● 事業所等の数が100以上の事業者は、次のア、イ及びウを届出書に添付

  ア 「法令遵守規程」の概要
  イ 「業務執行の状況の監査の方法」の概要
  ウ 記載すべき事項又は変更内容のわかる資料(届出書に書ききれない場合のみ添付)

 

変更の届出

届け出た次の内容に変更が生じた場合は、いわき市長へ届け出る必要があります。
1. 法人の種別、名称(フリガナ)
2. 主たる事務所の所在地、電話番号、ファクス番号
3. 代表者氏名(フリガナ)、生年月日
4. 代表者の住所、職名
5. 事業所名称等及び所在地
6. 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
7. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
8. 業務執行の状況の監査の方法の概要

届出先についての注意点

業務管理体制整備についての届出先に、誤解等が生じやすいのでご注意ください。愛知県内のみに事業所が所在し、複数の市町村に事業所が所在する場合は届出先は福島県です。また事業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、届出先は厚生労働省です。

届出書作成にあたっての注意点

一般相談支援及び特定相談支援とその他の障がい福祉サービスとでは、根拠条文が異なります。指定一般相談支援と指定特定相談支援において届出様式が第1号様式となっておりますが、根拠条文が異なるため各々で準備する必要があります。

参考資料

 《厚生労働省》

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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