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投資用マンションの強引な勧誘に注意!

登録日:2021年9月8日

投資にはリスクがあり、“必ず儲かる”ことはありません

「マンションの住戸を購入すれば家賃収入や売却益を得られる」と勧誘する、投資用マンションに関する相談が全国で相次いでいます。

事業者にレストランなどへ呼び出され、契約するまで帰してもらえず高額契約をしてしまったケースや、家賃収入を保証すると説明されたが、実際は保証に期限があり、収支が赤字でローンの返済が困難になるケースなどがみられます。

そこで、投資用マンションに関する相談事例を紹介し、今後のトラブルの未然防止・拡大防止のため、対処方法について、市民の皆さんへ注意喚起を行います。 

相談事例 

しつこく勧誘され、事業者が怖くて契約をしてしまった

会社から支給された携帯電話に、不動産事業者から電話がかかり、「一度話を聞いて欲しい」と言われた。何度も電話がかかり、「話を聞かずに断るのはおかしい」と言われ、渋々レストランで話を聞いた。
説明を聞いた上で断ったが、「話を聞くと言ったから遠くからわざわざ来たのに、聞く気があるのか。社会人としてどうなんだ!」と怒り出し、深夜0時までレストランから帰してもらえなかった。

その後も何度も電話がかかるので、再度断ろうと思い、もう一度レストランで会ったが、また事業者が怒り出すのが怖くなり、2千6百万円のマンションの購入申込書にサインしてしまった。
しかし、何の資料も書面ももらえず、マンションの詳細を問い合わせても教えてもらえない。高額でとても支払えないのでやめたい。
 

家賃保証があると勧誘され購入したのに赤字になった

不動産事業者から投資用マンション購入の電話があり、会って話を聞いた。「空き室になっても家賃保証される。老後の年金が少なくても家賃収入があれば安心。将来、自分で住むことも可能」「ローンは家賃収入で払える」と勧誘され、3千5百万円のマンションを契約し、35年のローンを組んだ。

しかし、マンションには固定資産税が発生し、ローンの支払いと合わせると家賃収入だけでは賄えず、毎月2万円の赤字になった。
また、近い将来、マンションのリフォームや共有部分の修繕費が発生することや、家賃保証は5年間しかないことが分かった。今からマンションを売却してもローンが残ってしまう。

 相談事例からみる問題点

強引な勧誘や説明不足がみられる

自宅や職場への突然の訪問や電話で勧誘されるケースがみられます。断りたかったのに説明するだけと言われ、渋々会って話を聞いてしまうと、契約するまで深夜に及ぶ長時間の勧誘をされたり、断ろうとすると「わざわざ来たのに断るのか!」「社会人としてどうなんだ!」などと迫られ、断りきれずに契約してしまうケースがみられます。

また、合コンで知り合った異性に呼び出され、投資用マンションの勧誘を受けるといったデート商法のケースもみられます。

勧誘時の説明では、価格が値上がりする、家賃収入で老後資金になる、節税になるなど利益が得られることを強調する説明がある一方で、価格の下落や家賃収入の減少などのリスクについての説明が不足しているケースや、契約を急かしてマンションの現物を事前に確認させないまま契約をさせているケースもあります。 

収入に合わない高額なローンを組み返済困難になる

投資用マンションを勧誘する事業者は、金融機関から借り入れをしても、家賃収入で返済額をカバーできるので実質負担はない、家賃を保証するので大丈夫、価格が上昇するので売れば利益が出る等と説明してきます。
中には投資物件を増やせば収入が増えると勧誘されて、複数の物件を契約し高額なローンを組んでいることもあります。

しかし、返済が長期に渡る中で、家賃収入の減少などによりローン返済が困難になっているケースや、価格が下落して売却益が見込めなくなったケースが見られます。 

金融機関のローン等の申告で虚偽申告を指示される

ローン等の申し込みにおいて、事業者が収入や資産を偽って申告をするように指示しているケースや、投資用マンションなのに居住用と偽って申告するように指示しているケースがみられます。

「自分が住むと申告するように」という事業者の指示に従って住宅ローンを組んだが、投資用であることを銀行に知られ、銀行から一括返済を求められてしまうケースもあります。 

事業者がクーリング・オフをさせないようにする

宅地建物取引業法が適用される取引では、クーリング・オフ(8日間以内)ができる場合があります。

しかし、クーリング・オフを主張しても「こんなに良い話を断るなんてもったいない」「違約金がかかるから続けた方が良い」などと引き留められることや、「ローンの審査が進んでいるからできない」などと拒否されることがあります。

また、契約時にクーリング・オフができる旨を記載した書面が交付されないケースや、クーリング・オフしない旨の書面にサインさせられるケースもみられます。
中には、クーリング・オフが適用されないように事務所に呼び出して契約させるケースもあります。
 

消費者へのアドバイス

契約の意思が無ければ、会わずにきっぱり断りましょう

事業者に「説明をするだけ」と言われても、会ってしまうと強引な勧誘をされて断り切れないことがあります。契約の意思が無ければ、事業者と会わないようにしましょう。

また、勧誘を断ろうとして、事業者に「手間をかけさせられた!」「社会人として失礼だ!」などと言われても、「契約するつもりはない」「必要ない」ときっぱり断りましょう。

なお、一度断ったにも関わらず事業者が勧誘を続けることは宅建業法施行規則第16条の12により禁止されています。 

投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません

マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。
マンションの価格が適正か、将来の家賃収入、オーナーとして求められる負担、ローン返済額等の様々な要素を考慮して判断することが求められます。
購入する際には、慎重な判断を心がけましょう。
 

金融機関から融資を受ける際に虚偽申告をしてはいけません

金融機関でローン等を組む際に、年収や資産、利用目的等を虚偽申告すると、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。
事業者に虚偽申告を指示されても、ローン等の返済義務は借主にありますので、絶対に従わないようにしましょう。
事業者から虚偽申告のシナリオを渡されたり、通帳やキャッシュカードを事業者へ預けるように言われても、毅然と断ってください。
 

不安に思った場合やトラブルになった場合は、各相談窓口に相談しましょう

宅建業法が適用される取引では、宅建業の免許を持つ宅建業者が売り主であること、事務所以外の場所で契約していること、契約代金を全額支払っていないことなど、同法に定められた条件を満たせばクーリング・オフ(8日間以内)することができます。詳しくは消費生活センターに相談しましょう。

また、宅地建物取引業者から悪質な勧誘を受けた場合、業者に免許を与えている都道府県や国土交通省地方整備局等に情報提供をしましょう。暴力を振るわれそうになったり、恐怖をおぼえたりした場合は、すぐに警察へ通報しましょう。

少しでも不安に思ったら・・・

トラブルに遭ったり不安に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                      ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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