卸売市場Q&A
登録日:2024年4月30日
中央卸売市場とは?
卸売市場法に基づいて開設された、生鮮食料品等の卸売をする公共施設です。
ここでは、青果・水産物など私たちの生活に欠かすことの出来ない大切な生鮮食料品及び花きを、生産者(出荷者)に代わって売り手にまわる者(卸売業者)と、消費者に代わって買い手にまわる者(仲卸業者・売買参加者)との間で取引が行なわれます。
市は、生産者にも消費者にも公正な価格で、より大量に、かつ合理的、効率的に取引されるよう指導監督をしております。また、市民の食生活の安定と生産者の利益を守るため、関係者一同、日夜絶え間ない努力をしております。
全国には65の中央卸売市場(令和5年3月31日現在)が開設されており、当市場は、昭和52年9月12日に全国で50番目に開設されました。
どのような人たちで構成されていますか?
開設者(いわき市) | 農林水産大臣の認定を受けて開設し、施設の維持管理及び卸売業者や仲卸業者、売買参加者が公平な取引をするよう指導、監督を行ないます。 |
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卸売業者 | 市長の許可を受けて、全国各地の生産者、出荷者から委託または買付けにより集荷し、これをせり売り、相対売り等で仲卸業者や売買参加者に販売します。 |
仲卸業者 | 市長の許可を受けて、せり売り、相対売り等に参加して品物を買い取り、市場内に構えた店鋪内で細かい単位に分け、売買参加者や買出人等に販売します。 |
売買参加者 | 市場外に店舗を構える小売商、加工業者、大口需要者等のうち、市長の承認を受けて卸売業者のせり売り、相対売り等に参加します。 |
買出人 | 売買参加者の承認を受けていない小売商等で、仲卸業者から品物を購入します。 |
関連事業者 | 市場を利用する人々の利便をはかるために、市長の許可を受けて場内の店鋪で業務を営みます。 |
一般の消費者でも品物を購入できますか?
卸売業者、仲卸業者は、青果、水産物、花きの商品を取り扱っておりますが、卸売業者、仲卸業者から品物を購入できるのは、市長の許可を受けている売買参加者及び買出人となりますので、一般の方が購入することはできません。
現在、小売商等の店を営んでいるか又はこれから開業される個人商店・法人の方が当市場から仕入れを希望する場合は、買出人として市長の許可を受け、登録する必要があります。
なお、関連商品売場では、雑貨、菓子、肉乳製品、包装資材等の商品を販売しており、一般の方も購入することができます。関連商品売場を利用する場合は、守衛所で入場者管理カードを受け取り、利用先から証明を受けてください。
市場を見学することはできますか?
市場の見学や撮影は、事前に申請をしていただく必要があります。
また、学校など団体の見学については、市場説明や場内案内等も行っていますので、お問い合わせください。
※基本的な感染対策を継続しています。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 卸売市場
電話番号: 0246-29-6200 ファクス: 0246-29-6204