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マッチングアプリや出会い系サイト等をきっかけとする投資詐欺に注意

登録日:2021年3月10日

恋話(コイバナ)がいつの間にかもうけ話に

新型コロナウイルス感染拡大防止のために新しい生活様式の実践が求められている中、対面での食事会など出会いの場が減少していることから、パートナーを見つけるための活動をオンラインでサポートする、いわゆるマッチングアプリや出会い系サイト等を利用する機会が増えているものとみられ、これらのサービスに関連する相談が増加しています。

そこで、トラブルの未然防止のため、国民生活センターに寄せられた相談事例などを紹介し、市民の皆さんへの注意喚起を行います。

相談事例 

紹介者から暗号資産が振り込まれたが、手数料を支払っても出金できない

マッチングアプリで知り合った女性から、暗号資産(仮想通貨)の売買で資産を増やせると誘われ、海外の取引サイトに登録し口座を開設した。女性から私の口座に暗号資産が振り込まれるので預かってほしいと言われた。
暗号資産を引き出すには、約75万円の暗号資産を支払う必要があるが、のちに返金すると言われたので送金した。

その後取引サイトから受領確認のメールと72時間以内に返金するとの通知が届いたが、一向に返金がない。 

海外の暗号資産取引所でのFXを勧められ利益が出たが、少額しか出金できない

マッチングアプリで知り合った外国人の女性に暗号資産のFX(外国為替証拠金取引)を勧められ、日本の暗号資産取引所で90万円分の暗号資産を購入し、海外の取引所に送付した。海外の取引所で暗号資産を外国の暗号資産に変えた際に利益が出たため、出金しようとしたが少額しか出金できなかった。

その後、女性とも連絡がつかなくなり、海外取引所にあった私の資産は既にほかの場所に引き出されているようだ。 

暗号資産での賭博を勧められたが、出金できない

マッチングアプリで知り合った外国人の男性に勧められ、日本の暗号資産取引所に登録し、カーレースの賭博ができる海外のアプリに2万円相当の暗号資産を賭けた。さらに、10万円、50万円と元金を増やすように言われ投資したところ、アプリ内で約6,500ドルになった。利益を銀行へ移したいと言うと、ゼロになると言われ、さらにローン会社から250万円を借りて賭けるよう指示があった。

その後、自分で日本の暗号資産取引所に移そうと試みたが、アプリから応答はなかった。

出会い系サイトで知り合った女性から勧誘を受け投資アプリを登録したが、その後女性とトラブルになっている。登録時に提出した免許証の写しから、個人情報を悪用されないか心配だ

出会い系サイトで知り合った海外在住の女性と、無料通話アプリのIDを交換してやり取りしていると、入金してお金が増えるという投資に誘われ、海外のアプリを登録した。日本の暗号資産取引所から数万円を入金すると、女性から「200万円入金すると10倍になる」と勧誘を受けた。
さらに「半分出すから100万円入金するように」と指示があり、私の投資アプリの口座に100万円が送られてきたため、おかしいと思い無料通話アプリのIDをブロックした。

その後、異なるIDから「100万円を返さないと訴える」という連絡と、アプリ登録時に送付した私の免許証の写しが送り付けられてきた。悪用されないか心配だ。(40歳代 男性)

消費者へのアドバイス 

マッチングアプリや出会い系サイト等のサービスは、オンラインで気軽にパートナーを探せる一方、本人確認の徹底が難しいことから、本来の利用方法ではない目的で近づいてくる人物とマッチングしてしまうこともあります。

コロナ禍の現在、経済的に見通しの立ちにくい状況が続いているためか、詐欺的な賭け事や投資等の海外サイトに勧誘する手口が目立っています。1件当たりの被害額も少なくなく、特に海外事業者の場合、一度トラブルが起こると被害回復は困難です。

出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく読んでから利用する

出会い系サイトやマッチングアプリ等によっては、面識のない相手への送金や個人情報の開示を控えることや、やり取りの継続のために他のメッセージツールへ移動するよう誘われた場合などは注意することなど、リスクを避けるための独自のコミュニティー規則や安全ガイドを設けている場合があります。

出会い系サイトやマッチングアプリ等は、注意深く適切に利用すれば、本来の目的どおり、パートナーとの出会いの場を広げられる可能性もあります。事前に規約や注意事項をよく読み、違反する行為疑わしい行為を持ち掛けてくる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。

うまいもうけ話には安易に応じない

出会い系サイト等の利用者には、詐欺的なサイトに誘導することを目的としている人物がいる可能性があります。自身の投資の成功体験を語り、「もうかる」などと誘い、海外の投資サイト等で少額から投資させ、サイト上で利益が出ている様子を見せ、より多くの金額を投資するよう誘導しますが、多くの場合、元金も含めて出金できなくなります。

こうしたケースは、サイトのデータ上は利益が出ていても、サイト自体が架空の可能性があります。また、勧誘者の実態をつかめないことが多く、連絡がつかなくなると、被害の回復は困難となります。

面識のない相手の誘いには安易に応じず、支払いを求められた際には、入金前に消費生活センターにご相談ください。

投資は慎重に

そもそも投資はリスクが伴うものです。安全・高利益・高配当などと、あまりにうまい投資話を持ち掛けられた場合は、勧誘の段階で信ぴょう性を疑い、特に注意深く判断するようにしましょう。

なお、海外に所在する業者でも、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。契約先となる事業者の登録状況は、金融庁のウェブサイト「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。

また、暗号資産の取引の場合、暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられていますので、投資を行う前に登録の有無を確認しましょう。

個人情報を安易に提供しない

自分の個人情報を守れるのは自分のみです。
オンライン上でやり取りした個人情報を完全に消すことは非常に困難です。面識のない相手実態のつかめない事業者には決して提供しないでください。

トラブルに遭ってしまったら

トラブルに遭ったり不安に思ったら、すぐに消費生活センター(電話 22-0999(相談専用))に相談しましょう。

また、海外事業者とのトラブルについては、「国民生活センター越境消費者センター」でも相談を受け付けていますのでご利用ください(詳しくは、国民生活センター越境消費者センターウェブサイトを確認してください)。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                    ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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