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お得に1回だけのお試しのはずが…通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談が増えています

登録日:2020年12月10日

目先のお得さだけでなく契約内容もしっかりと確認を

 販売サイト等で「1回目90OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など、通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が、全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
 
コロナ禍において、自宅にいながら楽しめるインターネット通販などの通信販売は、今後も増加が見込まれまれることから、相談事例の一部を紹介し、消費者への注意喚起を行います。

相談事例

お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった

 動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500 円」という広告を見て注文した。
 商品を受け取り、500円の支払いを済ませて終わりのはずだったが、最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱されていた。驚いて事業者に問い合わせると、5回の定期購入が条件の契約だった。

通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた

 インターネットで「○日間解約保証」と大きく記載のあるダイエットサプリメントを定期購入で注文した。
 商品が届き使用してみたが効果を感じることができなかったので事業者に解約を申し出ると、販売サイト画面の解約条件に「1カ月分の商品代金を通常価格で支払うこと」と記載されているとして、初回割引価格との差額料金を請求された。

無料プレゼントだと思い申し込むと、実際には「定期購入」だった

 販売サイトから青汁の定期購入を申し込んだ際に、「購入者限定、サプリメントを無料プレゼント」と表示があり併せて申し込んだところ、定期購入したつもりのないサプリメントが、翌月も届き料金を請求された。
 納得がいかず事業者と話し合いを重ねたが解決しないため、仕方なく2回目の代金を支払って解約した。
 この件で事業者が信用できなくなり、青汁の定期購入も解約しようと電話をしたがなかなか繋がらず、ようやく電話が繋がった時には、すでに次回の発送手続きが行われており、「次回分まで購入しないと解約できない」と言われた。

定期購入ではないことを確認して注文したはずなのに定期購入になっていた

 販売サイトから、定期購入を条件とする契約ではないことを確認したうえで、注文確定の直前まで進んだところ、「送料無料」のボタンがあったので、選択して注文を確定した。
 1回のみの購入で解約するため事業者に連絡をすると、3回の定期購入が条件の申し込みのため解約できないと言われた。「送料無料」を選択すると自動的に定期縛りの契約になるという説明が、ページの先頭までスクロールしないと見えない場所に記載されていた。

消費者へのアドバイス

「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など、契約内容をしっかり確認しましょう

  商品を注文する際には、事業者の販売サイトや申し込みの最終確認画面で、「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など、契約内容をしっかり確認しましょう。あわせて、販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなど、契約内容を記録しておきましょう。

「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など、解約条件をしっかり確認しましょう

 インターネット通販をはじめ通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、広告に表示された返品特約に従わなければなりませんが、解約申請期間が限られているなど、解約にあたってはさまざまな条件が定められていることが多いことから注意が必要です。

事業者に連絡した記録を残しましょう

 消費者が事業者に電話をしてもつながらず、問い合わせや解約の申し出ができないケースがみられます。事業者によっては、電話がつながりやすい曜日や時間帯をホームページ上で案内している場合もあるので、確認しましょう。また、事業者に連絡した証拠として、電話、メール、ファックスなどの記録を残しておきましょう。

不安に思った場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

 事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡がとれず解約ができないなど、トラブルが生じた場合には、消費生活センターに相談しましょう。

相談専用電話番号 0246-22-0999

受付時間 平日の午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く)

消費生活相談について

 当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

 メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                             ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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