対象鳥獣捕獲等参加証明書等交付申請について
更新日:2022年3月29日
対象鳥獣捕獲等参加証明書等交付申請について
鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府、農林水産省、環境省令第1号。以下「共同命令」という。)が平成24年9月28日に施行され、共同命令に定める一定の要件を満たす者を対象に、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に基づく猟銃の追加所持許可又は所持許可の更新の際に必要な技能講習を免除する特例措置の運用が開始されました。
共同命令に定める「一定の要件」を証明する証明書の交付は、市町村が担うこととされ、証明対象の範囲等について整理できたことから、技能講習免除に必要な「一定の要件」を証明する証明書の交付について、次のとおりご案内いたします。
交付する証明書の名称
対象鳥獣捕獲等参加証明書
交付対象者
銃砲所持許可申請日(以下「申請日」とする。)前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けて又は同条第8項の従事者として、銃器を使用(止めさしのみの場合を含む)した対象鳥獣(いわき市ではイノシシのみ)の捕獲等(以下「特定捕獲等」とする。)に一回以上「参加」した方。
※ 止めさしに立ち会った方や巻き狩りの勢子も「参加」した方に含まれます。
申請手続き
「対象鳥獣捕獲等参加証明書等交付申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
なお、証明書の交付を申請する方は、銃砲所持許可の申請期間(許可満了日の2ヶ月前から1ヶ月前)に当該証明書の交付を受けられるように、適切な時期に申請してください。
(1)申請先 : 環境企画課又は最寄りの支所
(2)添付資料 : 不要
ただし、特定捕獲等の実績を報告した方以外の方(共同捕獲者として立ち会った方)が証明書の交付を申請する場合、証明書の交付申請者が共同捕獲者として参加したことを、特定捕獲等の実績を報告した方に証明してもらう必要があります。
(3)証明手数料 : 免除
(4)処理期間 : 証明書交付申請日から概ね1週間(証明書は申請者住所に郵送)
捕獲隊の隊員であることを証する証明書の交付
技能講習免除の手続きの際に、警察窓口において「申請日において有効な特定捕獲等に係る許可証又は従事者証」の提示を求められますが、狩猟期間中など、有効な許可証等を有していない場合、申請日の属する年度において、従事者証(法人の名称がいわき市のものに限る)の交付を受けたことがある方に対し、それに代わる証明書として「捕獲隊の隊員であることを証する証明書」を交付しますので、申請書の該当欄をチェックして申請書を提出してください。
その他
銃砲所持許可申請及び技能講習の免除の詳細は、管轄の警察署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課
電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286