第一種動物取扱業の登録手続き
登録日:2021年6月1日
第一種動物取扱業とは
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に限る)を取り扱う業のことで、販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業、競りあっせん業及び譲受飼養業に分類されます。
それぞれの業の詳しい内容については、次のとおりです。
販売業
動物の小売、卸売り、それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)のことをいいます。
具体例
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖(ブリーダー等)又は輸出入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者
保管業
保管を目的に顧客の動物を預かる業のことをいいます。
具体例
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し業
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことをいいます。
具体例
ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業
顧客の動物を預かり訓練を行う業のことをいいます。
具体例
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示業
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。
具体例
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業のことをいいます。
具体例
動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業のことをいいます。
具体例
老犬老猫ホーム
登録申請手続きはどのようにすればよいか
1 事前相談
施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。
2 申請書類の提出
次の書類及び申請手数料が必要となります。
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)2部(204KB)(PDF文書)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ)2部 (178KB)(PDF文書)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類2部(別記第12号様式)(87KB)(PDF文書)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業を営む場合)2部(71KB)(PDF文書)
- 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)2部
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
- 登記事項証明書とその写し(申請者が法人の場合)
- 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
- 賃貸契約書の写し(権原の確認が必要な場合)
- その他保健所から指示のある場合に必要な書類
- 登録申請手数料1件15,000円(業種別・事業所別)
3 書類審査、施設確認の現場検査
登録の基準を満たすか検査します。
4 登録、営業開始
5 登録の更新申請
5年毎に登録の更新をしなければなりません。登録の更新は、登録満了日の2ヶ月前から申請することができます。登録更新申請手数料は1件15,000円(業種別・事業所別)です。飼養施設がある場合には、申請後に施設確認が必要になります。なお、変更事項等がある場合には、事前にお問い合わせください。
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)2部(207KB)(PDF文書)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ)2部(178KB)(PDF文書)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 2部(別記第12号様式)(87KB)(PDF文書)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業を営む場合)2部(71KB)(PDF文書)
飼養管理基準について
・「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
・環境省ホームページで「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公開されています。必ずご確認ください。
動物取扱責任者について
事業所ごとに常勤職員の中から1名以上動物取扱責任者を配置しなければならず、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 「営もうとする業種に係る半年間以上の常勤の職員としての実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他その他の教育機関を卒業していること(専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)」
- 「営もうとする業種に係る半年間以上の常勤の職員としての実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による、動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」
※単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません。
取り扱う動物に関する届出(動物販売業者等定期報告届出)について
第一種動物取扱業のうち、動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養業を営む者は、毎年度
4月1日から5月30日までに、前年度の
- 年度当初に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
- 月毎に新たに所有し、又は占有したた動物の種類ごとの数
- 月毎に販売等若しくは引渡し又は死亡した動物の種類ごとの数
- 年度末に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
を以下の様式により届け出ることが義務付けられます。
登録後の変更等手続きはどのようにすればよいか
以下の様式により届出等が必要です。
- 変更内容が、氏名・名称・住所・代表者氏名、事業所の名称・所在地、動物取扱責任者の氏名、主として取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の所在地・構造及び規模、役員の氏名・住所、事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員、営業時間、犬猫等健康安全計画の場合
- 変更内容が業務の内容及び実施の方法(繁殖を行うかどうかの別を含む。)の場合
- 販売業の登録後、新たに犬猫等販売業を始める場合
- 新たに飼養施設を設置する場合
- 犬猫等販売業を廃止する場合(販売業の登録は残す場合)
- 第一種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散、第一種動物取扱業を廃止した場合
- 登録証の再交付をする場合(申請手数料1件850円(業種別・事業所別))
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600