第二種動物取扱業の届出について
登録日:2020年6月1日
第二種動物取扱業とは
改正動物愛護管理法により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、届出制が新設され、届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定め、譲渡し業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
第二種動物取扱業の範囲
1 飼養施設
専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合について、届出の対象となります。
2 対象の業について
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
譲渡し業 | 動物を譲り渡す業のことをいいます。 | シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等 |
保管業 | 動物を預かって保管する業のことをいいます。 | 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等 |
貸出し業 | 動物を貸し出す業のことをいいます。 | 補助犬ユーザーへの貸出し等 |
訓練業 | 動物の訓練を行う業のことをいいます。 | 補助犬の育成訓練等 |
展示業 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。 | 公園等での非営利の展示やアニマルセラピー等 |
3 対象動物とその下限数
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
分類及び合計数 | 具体的な動物種 |
---|---|
大型動物 |
哺乳類:ウシ・シカ・ウマ・ロバ・イノシシ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等、特定動物(動物の愛護及び管理に関する法律第26条に規定するもの。以下同じ。) 鳥類:ダチョウ・ツル・クジャク・フラミンゴ・大型猛禽類等、特定動物 爬虫類:特定動物 |
中型動物 合計10頭以上 |
哺乳類:イヌ・ネコ・タヌキ・キツネ・ウサギ等 鳥類:アヒル・ニワトリ・ガチョウ・キジ等 爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)・イグアナ・ウミガメ等 |
小型動物 合計50頭以上 |
哺乳類:ネズミ・リス等 鳥類:ハト・インコ・オシドリ等 爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)・ヤモリ等 |
注:大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
4 適用除外
国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。
届出手続きはどのようにすればよいか
届出書類の提出
次の書類が必要となります。
- 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)2部 (193KB)(PDF文書)
- 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記(譲渡し業、貸出し業のみ))2部 (90KB)(PDF文書)
- 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)2部
- 登記事項証明書とその写し(法人の場合)
- 賃貸契約書の写し(権原の確認が必要な場合)
- その他保健所から指示のある場合に必要な書類
飼養管理基準について
・「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
・環境省ホームページで「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公開されています。必ずご確認ください。
届出内容の変更等手続きはどのようにすればよいか
以下の様式により届出が必要です。
- 変更内容が、第二種動物取扱業の種別、事業の内容及び実施の方法、主として取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、飼養施設の管理の方法の場合
- 変更内容が、氏名・名称・住所・代表者氏名、飼養施設の所在地の場合
- 飼養施設を廃止した場合
- 第二種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散した場合
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600