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いわき市産業復興・雇用創出協議会

更新日:2018年2月2日

産業復興・雇用創出協議会について

 東日本大震災で被災した地方公共団体では、東日本大震災復興特別区域法第13条の規定に基づき、復興推進計画(地方公共団体が作成して国の認定を受けることにより、規制や手続き、税制における特例措置などを受けることを通じ、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るための計画)の作成と、国から認定を受けた復興推進計画の実施に関して必要な事項などを協議する組織を設置できることとなっています。
 この組織は、地方公共団体や、復興推進計画に密接な関係を有する者などが構成員となって、特定の区域やテーマなどを対象として設置することができるものとされています。
 いわき市では、復興特区支援利子補給金制度(※)に関する復興推進計画の作成に関して必要な事項などを協議することを目的に、平成25年1月21日、「いわき市産業復興・雇用創出協議会」を設置しました。

(※)復興特区支援利子補給金制度について(198KB)(PDF文書)

 金融機関が、東日本大震災からの復興に資する民間事業者の事業(投資案件)に対して融資を行う場合、事業を行う区域を所管する地方公共団体がその事業について位置づけた復興推進計画を作成し、国からの認定を得ることを通じて、国が金融機関に利子補給金を支給することとなり、その結果として、民間事業者が低利の融資を受けることが可能となる制度です。

 当会議の承認を受け、国から認定を受けた復興推進計画については、次の内部リンクからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業チャレンジ課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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