原子力災害時におけるいわき市民の広域避難に関する協定について
登録日:2018年1月30日
今後、万が一原子力災害が発生し、市外への避難が必要となった場合には「いわき市原子力災害広域避難計画」に基づき、地震・津波における同時被災のリスクが少ない西方面、または、降雪等の気象状況による避難のリスクが少ない南方面のいずれかに避難することとなっております。
この度、南方面の避難先である茨城県内の避難先市町村と、広域避難計画の実効性を高めるため、新たに茨城県内の避難先市町村と協定を締結しました。
協定締結日
平成30年1月29日(月曜日)
協定締結者
いわき市長
避難先となる茨城県内35市町村の首長
(立会人)茨城県、福島県
協定の概要
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原子力災害時に甲及び乙が災害対策基本法第86条の9の規定、「福島県原子力災害広域避難計画」及び「いわき市原子力災害広域避難計画」に基づき行う広域避難を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
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受入期間は原則として1箇月以内とし、期間の見直しが必要となった際には両県を含めて協議し決定する。
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スクリーニング(放射性物質付着の有無の検査)は、原則、福島県内で実施する。
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避難に要した費用は、法令等に定めがある場合を除き、本市が負担する。
避難先市町村(南方面)地図
協定締結式の様子
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このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 原子力対策課
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