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【4】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び使用製品の届出

更新日:2022年2月2日

市内でPCB廃棄物の保管又はPCB使用電気機器を保有している事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号、以下「特別措置法」という)の規定により、保管状況等について届出なければなりません。

なお、平成28年8月1日の特別措置法施行規則改正により、届出様式が変更されましたので、平成29年度提出分(平成28年度保管分)の届出より、変更後の様式を使用していただくことになります。

提出部数

 1部(副本が必要な場合は2部)
 ※郵送の場合は返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

提出方法

  • 郵送
     〒970-8686 
      福島県いわき市平字梅本21 いわき市生活環境部廃棄物対策課 宛て
     
  • メール 
     廃棄物対策課メールアドレス(haikibutsutaisaku@city.iwaki.lg.jp) 
     
  • 持参 
     いわき市生活環境部廃棄物対策課(いわき市役所本庁舎8階)

注意点

  • 提出書類において、社判等の押印は不要です。
  • PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物)の使用、廃止、譲渡等をした場合は産業保安監督部への届出が必要な場合があります。
    関東東北産業保安監督部(東北支部電力安全課)

表 各届出の該当事由と提出期限

No. 届出の種類 種類 該当事由 提出期限
(1) 保管及び処分状況
(様式第1号)

・高濃度PCB廃棄物
・低濃度PCB廃棄物
・高濃度PCB使用製品
・低濃度PCB使用製品
・微量PCB汚染廃電気機器等
※各届出は高濃度PCB使用電気工作物を除きます。

前年度にPCB含有物の使用、保管、処分をした場合 毎年度6月30日までに適宜
(2) 保管場所等の変更
(様式第2号)
PCB含有物を他の事業場へ移動した場合 変更のあった日から10日以内
(3) 処分終了
(様式第4号)
全てのPCB含有物を処分した又は使用を止めた場合 処分を終えた日又は使用を止めた日から20日以内
(4) 承継
(様式第7号)
PCB含有物を相続、分割、合併等により継承した場合 承継があった日から30日以内
(5)

 特例処分期限日に係る届出
(様式第5号)

・高濃度PCB廃棄物
・高濃度PCB使用製品
特例処分期限日の適用を受けようとする場合 処分期間末日まで 

 

(1)保管及び処分状況の届出(様式第1号)

提出対象者

  • いわき市内において、前年度にPCB廃棄物の保管又は処分を行った者
  • いわき市内において、前年度にPCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)の使用をした者
  • いわき市内において、前年度にPCB使用製品の使用を止めた者

提出物

  • 保管及び処分状況等届出書(様式第1号)
  • 保管状況の分かる写真
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し(前年度にPCB廃棄物又は使用製品の処理をした場合)
    ※電子マニフェストをご利用の場合は、E票に相当する最終処分が終了したことのわかるものを出力し、添付してください。

提出期限

毎年度6月30日まで
ただし、新たにPCB廃棄物が発生又は判明した場合は速やかに

様式と記入例

注意点

  • 提出された届出書等は、縦覧により公開されます。

 

(2)保管場所等の変更届出(様式第2号)

提出対象者

  • PCB廃棄物及び使用製品を他の事業場へ移動した者

提出物

  • 保管場所等の変更届出書(様式第2号)
  • 保管状況の分かる写真

提出期限

変更のあった日から10日以内

様式と記入例

注意点

  • 高濃度PCB廃棄物の移動については、制限があります。詳しくは以下のページ内を参照してください。
    【2】(1-4)保管場所の変更の制限とは
  • 移動元又は移動先がいわき市外の場合は、いわき市の他にその都道府県又は保健所設置市への届出も必要になります。
  • 同一事業所内で保管場所を変更する場合は、届出の必要はありません。

 

(3)処分終了の届出(様式第4号)

提出対象者

  • いわき市内において、保管していた全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者
  • いわき市内において、保管していた全ての高濃度PCB廃棄物を処分した者
  • いわき市内において、所有していた全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めた者

提出物

  • 処分終了届出書(様式第4号)

提出期限

処分を終えた日(自ら処分し、又は処分を他人に委託した日)又は使用を止めた日から20日以内

様式と記入例

注意点

  • 処分終了の届出を行った場合にも、次年度に保管及び処分状況の届出をする必要があります。

 

(4)承継の届出(様式第7号)

提出対象者

  • 個人の所有するPCB廃棄物又は使用製品を相続した者
  • 法人の所有するPCB廃棄物又は使用製品を分割、合併等により継承した者

提出物

  • 承継届出書(様式第7号)
    [相続の場合]
  • 被相続人との続柄を証する書類
  • 相続人の住民票の写し
  • 法定代理人の住民票の写し(相続人に法定代理人がある場合)
    [合併、分割の場合]
  • 合併契約書又は分割契約書の写し
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本

提出期限

承継があった日から30日以内

様式と記入例

(5)特例処分期限日に係る届出(様式第5号)

 提出対象者

  • 以前から計画的に高濃度PCB廃棄物の処理を行っており、「計画的処理完了期限日」(処分期間の末日の1年後)までに処分業者へ高濃度PCB廃棄物(届出時点で高濃度PCB使用製品である物を含む。)の処分を委託することが確実である者

提出物

  • 特例処分期限日に係る届出書(様式第5号)
  • 処分業者との処分委託契約書の写し

提出期限

処分期間末日(※)まで

※変圧器・コンデンサー等の3kg以上の機器:令和4年3月31日
  安定器等の3kg未満の小型機器・汚染物等:令和5年3月31日

様式と記入例

注意点

  • 特例処分期限日の適用を受けるには、処分業者との処分委託契約書が必要となります。処分期間内の処分が困難であると判明した場合は、速やかに処分業者へご相談ください。
    (処分業者へ処分委託することが明らかでない場合、特例の適用を受けることはできません。)

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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