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PCB廃棄物の保管及び処分方法について

登録日:2023年12月7日

 PCB廃棄物は「PCB特別措置法」の規定により、含有するPCBの濃度によって、処理期限及び処理可能な施設が決められております。また処理を行うまでの間、「廃棄物処理法」で定める特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCBが漏洩しないよう適切に保管する必要があります。漏えい事故の防止及び期限内処理のためにも、PCB廃棄物をお持ちの皆様につきましては、早期の手続き及び処理にご協力頂きますようお願い致します。

 

 

1.PCB廃棄物の保管方法

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令35号)第8条の13の保管基準が適用されるため、次のような保管の仕方が求められます。

  • 誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物であることを示すラベルの貼付をする。
  • 保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をする。
  • PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、変圧器等を鋼製容器やオイルパンに収納する。
  • 地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定する。

 

図 掲示板とラベルの例

 

 

 

2.PCB廃棄物の処分方法

 

対象物 処分期限 処理施設
高濃度PCB廃棄物 変圧器、コンデンサー

令和4年3月31日まで

処分期間終了

JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社

蛍光灯用安定器、PCB汚染物等

令和5年3月31日まで

処分期間終了

低濃度PCB廃棄物 令和9年3月31日まで

無害化処理認定施設

都道府県知事等許可施設

(市内では株式会社クレハ環境

 

3.その他

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出

 市内の事業者は、PCB廃棄物を保管及び処分する場合は、「PCB特別措置法」の規定により、行政に対して保管状況等について、速やかに所定の届出を提出しなければなりません。
 詳しくは、PCB廃棄物及びPCB使用製品に関する届出関係を参照してください。

 

譲渡の禁止

 「PCB特別措置法第17条」の規定により、PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは禁止されており、違反した場合は罰則が科せられます。なお、相続、分割、合併等による継承は認められおり、継承がなされた場合は届出が必要です。
 

 

保管場所の変更の制限

 高濃度PCB廃棄物の移動については、次表のエリア内でのみ可能です。このエリアを越えて移動する場合は、事前に環境省への申請及び審査が必要になります。
 なお、移動可能な範囲でPCB廃棄物の保管場所の変更を行った場合も、変更の届出が必要になります。
 詳細は「環境省が示す留意事項(232KB)(PDF文書)」を参照してください。

 

表 高濃度PCB廃棄物の移動可能なエリア

対象物 移動可能な都道府県エリア
廃PCB等及び廃変圧器、廃コンデンサー等 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
上記以外の高濃度PCB廃棄物
(安定期、汚染物等)
上欄16都道府県に加え、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

 PCB廃棄物の保管場所を設置している事業者は、「廃棄物処理法第12条の2第8項」の規定に基づき、その事業場ごとに、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者となる方は、資格又は一定の学歴が必要です。


特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件について(17KB)(Word文書)

 

高濃度PCB廃棄物の処分方法

 いわき市内の高濃度PCB廃棄物は、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北海道処理事業場において処分されます。
 処分までの手続きとして、JESCOに当該廃棄物の処理についてご相談いただき、同社の説明に従って処理登録が必要になります。その後、登録の順にJESCOより処分に向けた案内があります。

高濃度PCB廃棄物の処理施設の手続きについて(JESCO)

参考)JESCO北海道事業部 入門許可保有収集運搬業者一覧

(参考)室蘭市「PCB廃棄物処理事業について」【外部リンク】

問い合わせ先

  • 登録について:JESCO PCB処理営業部 登録担当 03-5765-1935
  • 処理の時期や契約方法について:JESCO 北海道PCB処理事業所 営業課 東京事務所 03-5765-1197

 

 低濃度PCB廃棄物の処分方法

 低濃度PCB廃棄物は、環境省の認定を受けた全国の無害化処理認定施設又は都道府県知事等により許可を受けた施設で処理が可能です。いわき市内では、「株式会社クレハ環境」が認定を受けています。

問い合わせ先

 

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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