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いわき市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

更新日:2023年11月14日

いわき市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ついて

 いわき市では、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、「いわき市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定いたしました。

1 条例の目的

 この条例は、地区計画の区域内における建築物の制限を定めることにより、当該区域の特性にふさわしい良好な環境を整備し、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

2 条例の概要

 東日本大震災以降の宅地需要の増加等への対応を図るため、「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」等に基づき整備される区域について「地区計画」が都市計画決定されたことから、当該地区内での建築物の制限に関し必要な規定を定めるものです。

 本条例では、次の11地区の区域内において、地区整備計画の内容を建築物等の制限として定めており、これらの規定は、建築確認時に審査対象となります。

 

【地区計画の名称】

  • 平上荒川住宅団地地区計画
  • 平中山住宅団地地区計画
  • 岩間町小原地区計画
  • 四倉町上仁井田住宅団地地区計画
  • 平幕ノ内住宅団地地区計画
  • 渡辺町洞住宅団地地区計画
  • 平泉崎住宅団地地区計画
  • 常磐上矢田町住宅団地地区計画
  • 好間町上好間住宅団地地区計画
  • いわきアカイテクノパーク地区計画
  • いわき駅北口地区計画

3 条例の施行日

・施行日:平成28年9月1日

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このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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