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いわき市の地区計画

更新日:2024年12月17日

地区計画とは

地区計画とは、都市計画法に定められた都市計画の種類の一つで、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。

現在、いわき市では、31地区で地区計画を定めています。地区計画の内容等は、下記をご覧ください。

地区計画の届出制度

(1)地区計画の届出について

地区計画の区域内で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、いわき市に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。

(2)地区計画の変更届出について

(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計又は施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、いわき市に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届け出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。

届出様式(※提出部数:1部)

※ 地区整備計画で「かき又はさくに関する構造の制限」が定められている地区計画で、届出時にかき又はさくの設置が「未定」の場合は、届出者(建築主)の自筆による確約書の提出が必要となります。

添付資料

  • 建築確認申請書(第1面~第4面)
  • 設計図書(位置図、平面図、配置図、立面図、断面図、求積図、かき又はさくの配置及び構造が分かる図面(設置する場合)等)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

いわき市地区計画一覧等

(3)都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書の提出について

下記地区計画区域は、都市計画法第11条第1項第8号に基づく「一団地の住宅施設」の区域に指定されています。

一団地の住宅施設の区域内で建築行為を行う際には、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請が必要になりますので、忘れずに当該申請書を提出してください。(※都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書は2部提出してください。)

対象となる地区計画区域

  • 平上荒川住宅団地地区計画
  • 平中山住宅団地地区計画
  • 四倉町上仁井田住宅団地地区計画
  • 平幕ノ内住宅団地地区計画
  • 渡辺町洞住宅団地地区計画
  • 平泉崎住宅団地地区計画
  • 常磐上矢田町住宅団地地区計画
  • 好間町上好間住宅団地地区計画

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画係

電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306

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