介護保険サービスについて
登録日:2018年4月3日
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介護保険サービスってどんなものなの。
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介護保険サービスは、大きく分けると、自宅での介護を中心に利用する「居宅サービス」と、介護施設に入所して利用する「施設サービス」の2つに分けられます。
詳しくは、次のとおりです。「居宅サービス」
自宅で利用できるサービス
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訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが家庭を訪問して行う、身体の清拭、排せつなどの介護や調理、洗たく、掃除などの家事援助
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訪問入浴介護
入浴車により浴槽を提供して行われる入浴介護 -
訪問看護
看護婦が家庭を訪問して行う、療養上の世話や必要な診療の補助 -
訪問リハビリテーション
自宅で心身機能の維持を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法・作業療法等 -
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問して行う療養指導
日帰りで利用できるサービス
- 通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホーム等において行われる入浴、食事の提供と日常生活上の世話、機能回復訓練
- 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院等において行われる機能訓練、レクリエーション、食事、入浴等のサービス
施設へ一時的に宿泊(入所)するサービス
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短期入所生活介護(ショートステイ)
一時的に特別養護老人ホーム等に入所して行われる、食事・排せつ・入浴等の日常生活上の世話、機能回復訓練 -
短期入所療養介護(ショートステイ)
一時的に老人保健施設等に入所し、看護や医療管理のもとに行われる、介護、機能訓練とその他の医療、日常生活上の世話
その他
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小規模多機能型居宅介護
「通い」のサービスを中心に本人の状態に合わせて「訪問介護」や「宿泊サービス」組み合わせて利用するサービス -
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活を営むべき住居において、認知症高齢者に行われる、食事・排せつ・入浴等の日常生活上の世話、機能回復訓練
注:要支援1と認定された方は利用できません。 -
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入所している方が受ける介護や機能訓練 -
福祉用具の貸与購入費の支給
特殊ベッド等の貸与や、入浴・排せつに使用する用具の購入に係る費用の一部を支給 -
居宅介護住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差解消等の工事に係る費用の一部を支給
「施設サービス」 注:要支援と認定された方は利用できません。
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、在宅で介護を受けることが難しい方のための施設 注:原則、要介護3以上の方が利用できます。 -
介護老人保健施設
病状が安定している(積極的な治療を必要としない)方に、看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを提供することにより家庭復帰を目指す施設 -
介護療養型医療施設(2024年3月までに廃止予定)
長期間にわたる療養を必要とする方が、医療管理のもとに介護、看護、機能訓練とその他の医療、日常生活上の世話をうける、介護体制のととのった医療施設(病院) -
介護医療院(介護療養病床からの転換先)
長期間にわたる療養を必要とする方が、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要医療並びに日常生活上の世話行なう施設
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547