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生活保護を受けている場合の保険料等の支払いについて

登録日:2017年12月6日

生活保護を受けていますが、保険料や利用料を支払う必要はありますか。

生活保護を受けている方であっても、保険料や利用料はお支払いいただく必要があります。
ただし、生活保護費に加算(保険料は生活扶助に加算、利用料は介護扶助に加算)して支給されますので、実質的な負担が生じることはありません。
なお、生活保護を受けている40歳以上65歳未満で医療保険に加入していない方は、介護保険の被保険者とはならないため、保険料の支払いはありません。(ただし、このような方でも65歳になると第1号被保険者となりますので、保険料を支払うようになります。) 

対 象 者 加 入 者
 第1号被保険者  65歳以上の方
 第2号被保険者  40歳以上65歳未満の医療保険加入者

 

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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