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扶養家族の保険料の納付について

登録日:2016年2月12日

扶養家族も保険料を払うのですか。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険料に上乗せされ給料から一括して徴収され、被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担することとなっています。(つまり、被扶養者が支払うことはありません。)
65歳以上の方(第1号被保険者)ですと、医療保険料と分かれて支払うようになるため、ご夫婦であっても(扶養者・被扶養者に関わらず)別々に保険料を支払っていただくようになります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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