工業製品等の残留放射線の測定に係るよくある質問とその回答
登録日:2020年2月12日
工業製品等の残留放射線の測定を依頼するにあたって
依頼にあたってよくある質問
平成23年4月25日より、環境監視センターでは出荷予定の工業製品等について残留放射線の測定を行っておりますが、依頼にあたってよくある質問をまとめましたので参考にしてください。
どのような方法で測定・検査を行いますか?
(回答)表面汚染サーベイメータで測定・検査を行います
富士電機株式会社製の表面汚染サーベイメータ(型番NHJ-21141-YYYYY-S)を用いて測定・検査を行います。
検体の表面から発せられるベータ線を対象として、放射性物質の付着による表面汚染を検査します。
測定・検査を依頼するまでの流れはどのようにしたら良いですか?
(回答) 電話による事前申し込み後、持ち込み日を指定します
測定・検査を依頼するにあたっては、電話による事前予約制をとらせていただいております。
また、持ち込みをお考えの検体について測定・検査の可否を判断するため検体の性状等について聴き取りを行わせていただいております。
電話による聴き取りの結果、測定・検査が実施可能と考えられる場合、指定の時間に検体及び測定依頼書を持参の上検査会場へ来場していただきます。
なお、検査会場では測定依頼書を所定の受付に提出し、検体の搬入については係員の指示に従って行う様お願いいたします。
測定・検査にはどのくらい時間がかかりますか?
(回答)検体数等にもよりますが、概ね1時間半くらいです
持ち込みいただいた検体の数及び重量等の性状にもよりますが、測定・検査及び検査結果報告書の発行に至るまでに約1時間半程度の時間をいただいております。なお、1企業様あたり5検体までのみ承っておりますので、予め御了承ください。
また、予約の状況については電話でお問い合わせください。
検査結果報告書の書式はどのようなものですか?
(回答)結果はBq/cm2(ベクレル毎平方センチメートル)で表記します
報告書には、下記の内容を記載させていただきます。
- 依頼者様のお名前
- 持ち込まれた検体の名称
- 検査結果(最大値、最小値及び平均値) 注:ベクレル毎平方センチメートルで表記します。
- 測定・検査の実施状況の写真
- その他必要事項
どのような工業製品を受け付けていますか?
(回答)次の条件に当てはまるものを受け付けます
- いわき市内の事業場等で製造等を行い、出荷予定のもの。
- 表面の走査が可能と考えられるもの。
どのような工業製品を受け付けられませんか?
(回答) 次の条件に当てはまるものは受け付けられません。
- 液体状又は気体状のもの。
- 食品
- 衣料品
- 土壌
- 一定以上の汚染のおそれがある又は物性として高い放射能を有するもの
- 検査室への持込ができない大きさ又は重量を有するもの(概ね1メートル×1メートル×1メートルの寸法又は30キログラム以上の重量)
- その他工業製品以外のもの又は出荷予定に無いもの
食品(農林水産物)等はなぜできないのですか?
(回答)測定方法が異なるためできません。
食品等については表面の汚染ではなく含有する放射性物質の種類や量(濃度)を求める必要があります。
現在使用している表面汚染サーベイメータは、あくまで検体表面の放射線を計測するものであり、上記の用途に対応しておりません。
また、表面の測定をすることから液体状・気体状の検体、衣料品のように表面に多量の空気が存在するものについても測定を行うことができません。
評価の基準となるものはありますか?
(回答)現在のところ、出荷予定の工業製品についてはありません。
平成23年4月27日現在で、工業製品について国等が定めた基準はありません。
なお、工業製品の放射能についての物性データは下のリンクで公開されております。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462