大気環境中の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について
更新日:2025年6月2日
いわき市の測定状況・測定結果
いわき市では、揚土測定局(平第一小学校敷地内)及び大原測定局(環境監視センター)の市内2箇所において、大気環境中の微小粒子状物質(PM2.5)を連続測定しています。
いわき市の測定結果(日平均値)
令和7年度分
過年度分
- 令和6年度測定結果(PDF/282KB)
- 令和5年度測定結果(PDF/279KB)
- 令和4年度測定結果(PDF/281KB)
- 令和3年度測定結果(PDF/283KB)
- 令和2年度測定結果(PDF/285KB)
微小粒子状物質(PM2.5)について
大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づき、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、次のとおり環境基準が定められています。
1年平均値15μg/m3以下 かつ 1日平均値35μg/m3以下
福島県による注意喚起について
福島県では、県内の測定局のうち、1局でも国の暫定的な指針値である「日平均値70μg/m3」を超過すると予想される次の場合に、県内全域を対象に注意喚起が行われます。
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午前中の早めの時間帯での判断(午前7時30分を目処)
県内の測定局のうち、1局でも 午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/m3 を超過したとき -
午後からの活動に備えた判断(午後0時30分を目処)
県内の測定局のうち、1局でも 午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3 を超過したとき
注意喚起が行われた時には
- 不要不急の外出は自粛を心がけてださい。
- 外出時にはマスクの着用に心がけてください。
- 屋外での激しい運動の自粛を心がけてください。
- 体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。
「いわき市防災メール」について
福島県による注意喚起が行われた場合、いわき市では、「いわき市防災メール」による情報配信を行っています。
- いわき市防災メール配信サービスのご案内はこちら(外部リンク)
- 「いわき市防災メール」の受信には登録が必要です。
- 登録方法は、下記の「いわき市防災メール配信サービスのご案内」をご覧ください。
- 登録の際には「環境関連情報」の選択をお願いします。
- 「環境関連情報」では「PM2.5注意喚起情報」と「光化学スモッグ注意報」の配信を行います。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462