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原子力損害賠償請求権の消滅時効

登録日:2022年10月18日

 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた損害賠償の請求権の消滅時効は,原子力損害賠償時効特例法(通称)により「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から10年間」と定められています。

 原発事故に起因する損害の発生時期など個別の事情によって時効の起算点は異なるため、全ての損害が事故発生から10年で時効を迎えるものではありませんが、国において、平成25年6月5日に、(1)時効前に原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てられた和解の仲介について、仲介の間に損害賠償が時効にかからないようにする特例法が制定されました。

 また、平成25年12月4日には、これまで(1)の仲介のみ認められていた消滅時効について、(2)損害賠償請求権の時効を、民法に定められた3年から10年に延長する特例法が参議院本会議で可決、成立しました。

(1)和解仲介の途中で時効が経過した場合の対応について(原賠ADR時効特例法について)

東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(原賠ADR時効特例法)は,第183回国会において成立し,平成25年6月5日に公布・施行されました。

事故などによる損害賠償請求は,民法で,損害及び加害者を知ったときから3年の時効が定められていますが,裁判所への訴えなどによって時効にかからないようにすること(時効の中断)ができます。

原賠ADR時効特例法は,今回の事故に関する原子力損害賠償の請求について,原子力損害賠償紛争解決センターで和解が成立せず(和解仲介の打ち切り),和解仲介の途中で時効の期間が来てしまった場合でも,打ち切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えることで,原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申し立てた時に訴えがあったこととして,時効にかからないようにできるようにするものです。

(2)損害賠償請求権の時効を、民法に定めた3年から10年に延長する特例法について

東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案は、第185回国会において成立しました。

これにより、事故などによる損害賠償請求権が、民法で定めた損害及び加害者を知ったときから「3年」から「10年」に延長されるとともに、賠償請求権を行使できる「除斥期間」が「事故時から20年」ではなく、「損害が生じてから20年」に改められました。

(3)東京電力の対応

 東京電力においては、「時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、消滅時効に関して柔軟な対応を行わせていただきたい」としております。

 原子力損害賠償債権の消滅時効に関する東京電力の考え方について

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 原子力対策課

電話番号: 0246-22-1204 ファクス: 0246-22-1209

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