特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除について
登録日:2021年4月1日
概要
ふくしま産業復興投資促進特区、サンシャイン観光推進特区及び津波被災地復興商業特区における特定復興産業集積区域内において、いわき市が指定した個人事業者又は法人(指定事業者等)が、復興推進計画の認定日(ふくしま産業復興投資促進特区:平成24年4月20日、サンシャイン観光推進特区:平成24年11月13日、津波被災地復興商業特区:平成28年8月19日)から令和8年3月31日までの間に新設・増設した資産(施設・設備等)については、新たに課されることとなった年度以降5箇年度分について【固定資産税の課税免除】を受けることができます。
詳細な内容については、次のリンク先にて、ご確認ください。
課税免除の対象となる施設・設備等
指定事業者等が、特定復興産業集積区域内において、事業の用に供するために新設し、又は増設した資産で、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において規定する家屋及び償却資産並びに取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設に着手した土地。
提出期限
申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)となっています。
課税免除までの流れ
【新規(免除1年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)その他必要書類の提出(同年7月頃:別途通知)
(4)課税免除決定(翌年2月予定)
【継続(免除2~5年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(毎年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(毎年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年7月予定)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課償却資産係
電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586