後期高齢者医療制度における療養費等の支給
登録日:2026年3月2日
後期高齢者医療制度に加入の被保険者の方は、次の給付制度があります。
次の申請手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、各支所・市民サービスセンターの窓口で行います。
高額療養費
1ヶ月に医療費の支払いが自己負担限度額の上限を超えた場合に限度額を超える分が支給されます。(差額ベッド、食事代等の保険診療の対象ではない負担額は含まない)
必要書類等
1.届出書
高額療養費の申請は、次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォン等からもオンラインで届出が可能です。
▶電子申請はこちらから

2.振込先の口座内容がわかるもの
3.マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)
4.本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア.官公署から発行された顔写真付きの書類1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類2点(例.保険証または資格確認書、年金証書、印鑑登録手帳等)
5.被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※5の書類については、無い場合でも手続きできます。
注:一度高額療養費の支給申請をされた方は、それ以降は自動的に指定口座に振り込まれます。
ただし、登録した振込先口座を変更をしたい場合は再度申請が必要です。
亡くなった方の高額療養費についてはこちらをご覧ください。
療養費
急病等でマイナ保険証または資格確認書等を持たずに受診をして全額自己負担をした場合、申請して認められた場合は自己負担以外の部分(7~9割)の支給が受けられます。
必要書類等
- 領収書
- 診療報酬明細書(受診医療機関より交付)
- 振込先の口座内容がわかるもの
- 被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※4の書類については、無い場合でも手続きできます。
移送費
やむを得ない理由で、医師が必要と認めた入院、転院などの移送に費用がかかった場合で、広域連合が必要と認めた場合のみ支給されます。
必要書類等
- 領収書(移送の費用の詳細がわかるもの)
- 医師の証明
- 振込先の口座内容がわかるもの
- 被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※4の書類については、無い場合でも手続きできます。
補装具等
医師の指示において、治療上必要とされる補装具(関節用装具、コルセット等)を購入した場合、自己負担以外の部分(7~9割)の支給が受けられます。
必要書類等
- 領収書(製作要素が記載されたもの)
- 医師の証明
- 振込先の口座内容がわかるもの
- 靴型装具の場合は、上記に加え当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)
- 被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※5の書類については、無い場合でも手続きできます。
注:各種申請後に被保険者が死亡した場合はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 高齢者医療係
電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576