出産したとき(出産育児一時金の支給)
登録日:2024年12月2日
国民健康保険に加入している方が出産をしたときに、申請により出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給額
条件 | 支給金額 |
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産等をした場合 | 50万円(令和5年3月31日までの分娩に対しては42万円) |
上記以外の分娩機関で出産等をした場合 |
48万8,000円(令和5年3月31日までの分娩に対しては40万8,000円、令和3年12月31日までの分娩に対しては40万4,000円) |
※ 産科医療補償制度:通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる等の制度。
直接支払制度について
医療機関等で、世帯主が直接支払に係る代理契約(医療機関等が、直接支払制度により、出産育児一時金の申請・受取をすることに合意すること。)を締結すると、出産育児一時金の額の範囲内で、出産育児一時金を出産費用に充てることができ、多額の出産費用を現金で準備する必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金の額を超える場合は、超えた額について退院時に医療機関等へお支払いください。
また、出産費用が、出産育児一時金の額を下回った場合は、次に示す「申請に必要な書類」を持参の上申請をすると、残りの差額について受給することができます。
なお、直接支払制度を利用しないことも可能です。直接支払制度の利用を希望しない場合は、医療機関窓口で出産費用をお支払いになったうえで、市の窓口で、支給申請を行ってください。
申請が必要な方
- 直接支払制度を利用している方で、出産等の費用が上記支給額未満の方
- 直接支払制度を利用せず、分娩機関に出産等の費用を支払った方
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(ダウンロード可)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 領収書または出産費用明細書(原本)
- 直接支払制度の利用の有無についての契約書(原本)
-
本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.年金証書、印鑑登録手帳等) - 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。
海外で出産したときの出産育児一時金について
海外で出産した場合、出産育児一時金が支給される場合があります。
※長期期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは、一時的な渡航中の出産です。
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 (ダウンロード可)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 出産を証明する書類(現地の医療機関が発行する出産証明書、領収書等)
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)
- 調査に関わる同意書(海外出産に係る出産育児一時金)
-
本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.年金証書、印鑑登録手帳等) - 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。
※日本語以外で書かれている出産証明等については、日本語に翻訳し翻訳者の住所および氏名を記載してください(自分で翻訳しても構いません)。
受取代理制度について
出産予定日まで2か月以内の被保険者に対しては、事前申請により、出産育児一時金を出産後に医療機関へ直接、支払いする「受取代理制度」もあります。出産費用が給付金額未満となった場合には、その差額を世帯主に支給します。
申請が必要な方
受取代理制度を扱う分娩機関(分娩機関にお問い合わせください)
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
- 親子健康手帳
- 印かん
- 預金通帳(世帯主名義)
-
本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.年金証書、印鑑登録手帳等) - 被保険者番号が分かるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)※これらが無い場合でも手続きできます。
その他の留意事項
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
ほかの健康保険等から支給される場合は、国保からは支給されません。
被用者保険(健康保険、共済組合等)に本人として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、被用者保険(健康保険、共済組合等)から支給を受けるか、いわき市国保から支給を受けるか選択することができます。
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関連情報
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576