立地優遇制度
登録日:2024年11月7日
- 本市への立地に際し、活用可能な制度を紹介します。
- 各種制度のご活用をご検討される場合には、それぞれに詳細な条件等がありますので、必ず事前に各担当窓口へご相談ください。
1 いわき市の優遇制度
(1)いわき市工場等立地奨励金(令和3年4月1日改正)
【概要】
- 本市内に工場等を新設または増設する製造業等の事業者の方を対象に、最大5億円の奨励金を交付します。
- 交付の限度額は、立地する地域や建物・設備等への投資額、常時雇用する従業員数といった交付要件の基準により変動しますので、詳しくは上記文書でご確認ください。
- 本補助金は、福島県又は国の補助制度と併用して申請することが可能です。
【注意事項】
- 工場等の用地について、令和3年3月31日までに取得(賃貸借)した場合は、改正前の制度が適用となります。なお、改正前のいわき市工場等立地奨励金制度は、次のとおりです。
【奨励金申請から交付まで】
- 操業開始の日から90日以内に申請書を提出します。
- 奨励金申請に係る操業日から1年経過後、交付決定に係る「審査書類」を提出し、従業員の増加要件が常時維持されているかの確認や、現地調査による対象資産の確認等を行い、交付の可否を決定します。
- 交付決定後、奨励金の額に応じて、複数年度に分割して支払われます。
(1億円以下:2年間、1億円以上2億円以下:3年間、2億円以上3億円以下:4年間、3億円超:5年間)
【参考】
(2)いわき市本社機能移転等事業者奨励金
【概要】
いわき市本社機能移転等事業者奨励金について(PDF/269KB)
- 本市に本社機能移転等を行う事業者に対し、移転によって増加した従業員1人につき200万円を3年間、奨励金を交付します(交付上限額なし)。
- 本補助金は、福島県又は国の補助制度と併用して申請することが可能です。
(3)いわき市津波被災地域企業等立地奨励金(申請期限:令和7年3月31日)
【概要】
いわき市津波被災地域企業等立地奨励金について(PDF/237KB)
- 東日本大震災で被災した震災復興土地区画整理事業区域、及び防災集団移転促進事業移転促進区域に立地する事業者の方を対象に、最大5億円の奨励金を交付します。
- 当奨励金は、いわき市工場等立地奨励金と併用して申請することはできませんが、福島県又は国の補助制度と併用して申請することは可能です。
- 当奨励金は、令和6年度をもって終了します。申請期限は、令和7年3月31日となっておりますので、申請を希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。申請期限を過ぎた場合、受け付けをすることができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
いわき市の補助制度は、下記までお問い合わせください。
いわき市産業振興部 産業みらい課 電話:0246-22-1142 FAX:0246-22-7582
2 福島県の優遇制度
(1)ふくしま産業活性化企業立地促進補助金
※令和6年度の公募は終了しました。
【概要】
- 本市に工場や研究所、物流施設等を新増設する事業者を対象に、最大5億円を限度に補助金を交付します。
- 本補助金は、国の補助制度と併用して申請することはできません。
(2)福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F 補助金)
※令和6年度下半期の公募は終了しました。次の公募開始は令和7年4月頃予定です。
【概要】
福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F 補助金)(外部リンク)
- 事務所の新・増設により、契約電力が増加し、3名以上の雇用創出効果があった企業に対し、電気料金の約40%を最大8年間補助します。
- 新規の応募は、企業立地日が令和7年3月31日までの企業が対象となります。
3 国の補助制度
(1)津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
※公募は終了しました。
【概要】
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(外部リンク)
- 本市に工場等を新増設し、一定以上の投下固定資産額の条件と、新規地元雇用者数の条件を満たした場合、最大30億円を限度に補助金が交付されます。
- 本補助金は、福島県の補助制度と併用して申請することはできません。
(2)自立・帰還支援雇用創出企業補助金(地域経済効果立地支援事業)
【概要】
自立・帰還支援雇用創出企業補助金(地域経済効果立地支援事業) (外部リンク)
- 本市に工場等を新増設し、特定の雇用要件や経済要件を満たす場合に、最大30億円を限度に補助金をが交付されます。
- 本補助金は、福島県の補助制度と併用して申請することはできません。
4 税制上の優遇措置
(1)いわき市税特別措置条例
【概要】
- 事業の用に供する生産施設を新増設し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)受けることができます。
(2)ふくしま産業復興投資促進特区制度による税制上の特例措置
【概要】
- 「ふくしま産業復興投資促進特区」に掲げられた事業を行う場合、税に関する様々な特例措置を受けることができます。
- 法人税が実質5年間無税
- 事業用設備等に係る特別償却又は税額控除
- 事業税が5年間課税免除
- 被災した雇用者への給与等支払額の10%を税額控除 など
(3)福島県税特別措置条例
【概要】
- 事業の用に供する生産施設を新増設し、一定の要件を満たした場合、事業税の不均一課税の適用を一定期間(3年間)受けることができます。
- 不動産取得税の税率を 1/10に軽減します。
(参考)
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業みらい課
電話番号: 0246-22-1142 ファクス: 0246-22-7582