原発特措法に係る固定資産税の不均一課税について
登録日:2021年4月1日
概要
いわき市は、平成15年4月1日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
これを受け当市では、地域振興を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、【固定資産税の不均一課税】を実施しております。(指定期間:令和3年3月31日省令改正により2年間延長され、令和5年3月31日取得分までとなりました。)
これにより、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を一定期間(3箇年度)受けることができます。
対象業種
- 製造業
- 道路貨物運送業
- こん包業、卸売業
不均一課税の対象
各対象業種の事業の用に供するために新設し、又は増設した下記(注)に示す減価償却資産の1及び3、取得日の翌日から1年以内に建設に着手した土地
(注)減価償却資産
- 建物及びその付属設備
(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機、その他建物に付属する設備) - 構築物
(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物) - 機械及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬器具
- 工具、器具及び備品(観賞用、興行用、その他これらに準ずる用に供する生物含む)
取得価額
前事業年度において減価償却資産の取得価額合計が2,700万円超
雇用
- 製造業:要件なし
- 道路貨物運送業:新規(増加)雇用者15名超
- こん包業、卸売業:新規(増加)雇用者15名超
固定資産税の税率
年度区分 | 通常税率 | 不均一課税税率 | 通常比軽減率 |
---|---|---|---|
初年度 | 100分の1.4 | 100分の0.14 | 10分の1 |
第二年度 | 100分の1.4 | 100分の0.35 | 4分の1 |
第三年度 | 100分の1.4 | 100分の0.70 | 2分の1 |
(注)第四年度以降は、通常税率(100分の1.4)となる
提出期限
申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合は、翌開庁日)となっています。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課償却資産係
電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586