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原発特措法に係る固定資産税の不均一課税について

登録日:2021年4月1日

概要

いわき市は、平成15年4月1日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
これを受け当市では、地域振興を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、【固定資産税の不均一課税】を実施しております。(指定期間:令和3年3月31日省令改正により2年間延長され、令和5年3月31日取得分までとなりました。)
これにより、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を一定期間(3箇年度)受けることができます。

対象業種

  1. 製造業
  2. 道路貨物運送業
  3. こん包業、卸売業

不均一課税の対象

各対象業種の事業の用に供するために新設し、又は増設した下記(注)に示す減価償却資産の1及び3、取得日の翌日から1年以内に建設に着手した土地

(注)減価償却資産

  1. 建物及びその付属設備
    (暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機、その他建物に付属する設備)
  2. 構築物
    (ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物)
  3. 機械及び装置
  4. 船舶
  5. 航空機
  6. 車両及び運搬器具
  7. 工具、器具及び備品(観賞用、興行用、その他これらに準ずる用に供する生物含む)

取得価額

前事業年度において減価償却資産の取得価額合計が2,700万円超

雇用

  • 製造業:要件なし
  • 道路貨物運送業:新規(増加)雇用者15名超
  • こん包業、卸売業:新規(増加)雇用者15名超

固定資産税の税率

年度区分 通常税率 不均一課税税率 通常比軽減率
初年度 100分の1.4 100分の0.14 10分の1
第二年度 100分の1.4 100分の0.35 4分の1
第三年度 100分の1.4 100分の0.70 2分の1

(注)第四年度以降は、通常税率(100分の1.4)となる

提出期限

申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合は、翌開庁日)となっています。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課償却資産係

電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586

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