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一般廃棄物処分業許可申請・変更届出

登録日:2026年4月22日

資格・内容

  • 一般廃棄物処分業の許可を得ようとする法人又は個人
  • 一般廃棄物処理業許可を有する法人又は個人で、その事業の全部又は一部を廃止した者、又は住所等を変更した者

受付窓口

代理の可否

  • 可能(代理申請を証明する書面等を求める場合あり。)

受付時間

  • 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)  
  • 午前9時から午後0時まで、午後1時から午後3時まで

手数料

  • 一般廃棄物処分業許可(新規許可):10,000円
  • 一般廃棄物処分業許可(更新許可):10,000円
  • 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可:10,000円

注:処理業変更届出及び処理業廃止等届に係る手数料はありません。

申請上の注意点など

  • 注:申請受付には、事前の予約が必要です。廃棄物対策課まで御連絡ください。
  • 注:更新申請であって、許可期限までに30日以上の猶予期間がある場合に限り郵送による申請を受け付けます。新規及び変更申請については、郵送による申請は受け付けません。
  • 注:申請書及び添付書類一式は、A列4判のファイルに綴じた状態でお持ちください。
  • 注:手数料は、受付の際、直接現金で納付していただきますので、あらかじめご留意願います。
  • 注:申請書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

審査基準について

一般廃棄物処分業の許可申請に係る審査基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(施行等に関する国の通知を含む。)及びいわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に則したものです。
 個別・具体な基準は、法及び条例の該当条項をご確認ください。
 なお、各々の事業内容に応じて技術的な観点からの書類審査の内容が異なること、書類の補正等を要する場合があることを考慮し、本市においては標準処理期間の設定は困難としています。

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会のご案内

一般廃棄物処分業許可申請においても利用できる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(以下「講習会」という。) の申込みは、パソコンからのお申込みとなります。「受講の手引き」は配布しておりませんので、ご注意ください。

また、講習会は、オンライン講義と会場試験の2段階形式に加え、対面形式講習会が再開されます。

講習会及び講習会の申込み先等については、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(講習会のページ)(外部リンク) よりお願いします。

押印について

本市における行政手続きにおける押印の見直しの方針を踏まえ、順次、押印を省略する手続きを行っております。

詳しくは、廃棄物対策課(指導係 電話:0246-22-7604) へお問い合わせください。

なお、押印されている書類を提出することについては、差支えありません。

 

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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