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公害防止協定について

更新日:2022年6月2日

 本市では、市民の皆様の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的に、大規模な工場・事業場等と公害防止協定を締結しています。

公害防止協定締結基準

 本市では、公害防止条例第12条に基づき、特に公害を防止する必要があると認める工場・事業場等に対して公害防止協定の締結を申入れていますが、申入れを行う工場・事業場等を選定するための基準として「公害防止協定締結基準」を定めています。

公害防止協定締結工場等

 本市と公害防止協定を締結している工場・事業場等は、次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境企画課 環境保全係

電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286

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