公害防止協定について
更新日:2022年6月2日
本市では、市民の皆様の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的に、大規模な工場・事業場等と公害防止協定を締結しています。
公害防止協定締結基準
本市では、公害防止条例第12条に基づき、特に公害を防止する必要があると認める工場・事業場等に対して公害防止協定の締結を申入れていますが、申入れを行う工場・事業場等を選定するための基準として「公害防止協定締結基準」を定めています。
公害防止協定締結工場等
本市と公害防止協定を締結している工場・事業場等は、次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課 環境保全係
電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286