土地区画整理に関わる各種申請
更新日:2021年12月1日
土地区画整理に関わる各種申請については、証明等を発行するにあたり、審査等に日数を要します。
施行区域内で建物等を建築する場合の手続き
土地区画整理法第76条の規定により、土地区画整理事業施行区域内における建築行為については、いわき市長の許可が必要となります。
申請書は2部作成し、担当窓口へ提出してください。
許可が必要な主な行為
- 事業施行障害となるおそれのある土地地質の変更
- 建築物その他工作物の新築、改築、増築
- その重量が5トン以上の土石等物件を設置または堆積する場合
申請に必要な書類
- 申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 仮換地指定通知書の写し(行為先が仮換地の場合)
- 保留地の土地売買契約書の写し(行為先が保留地の場合)
- 仮換地図の写し(行為先が仮換地指定前で仮換地図がある場合)
- 公図の写し(行為先が仮換地指定前で仮換地図がない場合)
- 配置図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図、床面積求積図
- 敷地面積求積図
-
土地使用承諾書等 (申請者と土地所有者が異なる場合は、状況に応じて下記の1、2、3のいずれかを提出)
- 土地売買契約書の写し(売買契約で取得した土地に所有権移転登記前に建築する場合)
- 土地賃貸借契約書の写し(賃貸借契約で貸借した土地に建築する場合)
-
土地使用承諾書(上記以外で仮換地使用権利者と建築行為者が異なる場合)
土地使用承諾書(14KB)(Word文書)
料金
- 無料です。
区画整理事業の仮換地指定を証明する手続き
施行中の区画整理事業の従前地と仮換地について証明するものです。なお、仮換地指定証明願については郵送での発行も可能です。希望する方はお問い合わせください。
※使用収益を開始していない仮換地については記載内容が異なりますので、事前にお問い合わせください。
・権利者本人が申請する場合 ※本人からの委任状により代理人可能
・権利者以外が申請する場合
区画整理事業の仮換地に対する移動届
施行中の区画整理事業の仮換地の権利者に変更があった場合に提出してください。郵送での提出も可能です。
区画整理事業の保留地に対する移動届
施行中の区画整理事業の保留地の権利に変更があった場合に提出してください。郵送での提出も可能です。
区画整理事業の仮換地に対する底地を証明する手続き
施行中の区画整理事業の仮換地に対する底地について証明するものです。なお、底地証明願については郵送での発行も可能です。希望する方はお問い合わせください。
区画整理事業の完了後の新旧地番を証明する手続き
区画整理事業が完了した地区において、換地後の新しい地番に対する換地前の地番を証明するものです。なお、地番変更証明は、郵送での発行も可能です。希望する方はお問い合わせください。(切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
担当窓口
・都市整備課(本庁)(いわき市平字梅本21 いわき市役所6階 電話番号:22-1276)
下記以外の区画整理施行地区における新旧地番を証明する手続き
・勿来区画整理事務所(いわき市錦町大島1 勿来支所3階 電話番号:63-2111(内線)5392~5394)
(1)小浜及び岩間地区における新旧地番を証明する手続き
(2)勿来錦第一地区における次の手続き
建物等の建築、仮換地指定の証明、仮換地及び保留地の移動届、仮換地の底地の証明、
※ 郵送で申請する場合は、連絡先(電話番号)の記載をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課 区画整理係
電話番号: 0246-22-1276 ファクス: 0246-22-7567