東日本大震災に伴う建築確認申請手数料等の減免期間延長について
更新日:2024年3月26日
住宅等の建築確認申請手数料等を免除します
免除の内容
東日本大震災により被害を受けた住宅又は建築物並びに原子力発電所事故により設定された警戒区域等に所在することとなった住宅又は建築物の所有者等が、いわき市に建築確認等の申請を行う場合、建築確認申請手数料等を免除します。
免除期間
減免期間について、これまでの「令和6年3月31日まで」から「令和7年3月31日まで」に延長となりました。
免除対象となる被害
地震被害
平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び引き続き発生した余震により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)又は建築物(兼用住宅を含む。以下同じ。)に半壊以上の被害を受けた場合
原発被害
東京電力福島第一原子力発電所事故に基づき設定された下表の警戒区域等の区域内に住宅又は建築物が所在することとなった場合
設定された区域 | 設定された日 |
---|---|
警戒区域 | 平成23年4月22日 |
計画的避難区域 | 平成23年4月22日 |
緊急時避難準備区域 | 平成23年4月22日 |
福島第一原子力発電所から30キロメートルの範囲 | 平成23年3月15日 |
特定避難歓奨地点 | 随時指定 |
免除となる申請者
地震被害の場合
市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」の交付を受けている所有者等(その相続人や家族を含む)
原発被害の場合
市町村から発行される原発被害に基づく「被災証明書」の交付を受けている所有者等(その相続人や家族を含む)
免除となる手数料
- 確認申請手数料(計画変更申請手数料を含む)
- 中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料
- 承認、許可及び認定申請手数料
免除対象となる申請
- 被災住宅に代わるものとしての住宅の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る申請
- 被災住宅の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る申請
- 被災建築物に代わるものとしての建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る申請
- 被災建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る申請
- 建築基準法第85条第6項の仮設建築物等の建築に係る申請
※被災住宅・建築物に代わるものとして新築等する場合、建築物の床面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災住宅・建築物の当該床面積に対して1.5倍を超える範囲は、免除対象外となりますので、ご注意願います。
免除に関する留意事項
- 令和7年3月31日までに住宅又は建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定又は建築確認)が行われた場合は、その後の申請(中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に係る各種申請を含む。))手数料を免除します。
- 免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫(用途上不可分の関係にあるもの)も含まれます。
免除を受けるために必要な書類
- 建築確認関係申請手数料免除申請書
- 市町村が発行する「り災証明書」又は「被災証明書」(証明書は写しでも可)
※地震被害の場合は「り災証明書」、原発被害の場合は「被災証明書」を添付してください。
※「り災証明書」又は「被災証明書」の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるため、住民票(写しでも可)を添付してください。
【様式のダウンロード】
免除規定が適用される主な事例
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566