災害危険区域の指定について
登録日:2020年12月14日
1 概要
平成25年1月15日付けで、いわき市災害危険区域に関する条例第2条第1項に規定する災害危険区域を指定しました。
災害危険区域とは、建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しく住居の用に供する建築物等の建築に適しない場所として、市が指定した区域です。
災害危険区域内では、住居の用に供する建築物等の建築について、構造の制限等が定められていますので、区域内で住居の用に供する建築物等の建築を行う場合、区分及び制限内容を事前に確認し、適合させる必要があります。
2 指定区域
地区名 | 区域 | 条例第2条第2項に規定する区分 | 指定区域図 |
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久之浜町末続 |
いわき市久之浜町末続
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第2種区域 | 次の図のとおり |
久之浜町金ケ沢 |
いわき市久之浜町金ヶ沢
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第2種区域 | 次の図のとおり |
江名字走出 | いわき市江名字走出の一部 | 第2種区域 | 次の図のとおり |
錦町須賀 | いわき市錦町須賀の一部 | 第3種区域 | 次の図のとおり |
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