建築基準法第12条第5項の報告について
登録日:2024年2月29日
建築基準法において、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求める場合があります。
報告の内容については、職員に相談の上、報告必要書類を参考にし、作成・提出をお願いします。
参考様式
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566