森林の立木の伐採について
更新日:2024年4月1日
立木伐採事前届出及び伐採・造林後の状況報告制度について(森林法第10条の8等)
森林法により、森林の立木を伐採するときは、事前(伐採開始予定日の前30日から90日の間)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。また、本届出に基づき、伐採した森林(間伐を除く。)について、伐採・造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日。)の状況について、伐採・造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
ただし、林地開発行為の許可を受けた場合や竹林の伐採をする場合、災害時の緊急の用に供する場合、除伐する場合など、本届出及び森林の状況報告が不要な場合があります。(林業振興課にお問い合わせください)
なお、本届出及び森林の状況報告書を提出しなかった場合に、罰金(100万円以下、30万円以下)に処せられることがあります。
対象となる森林
- 保安林などを除いた「地域森林計画」の対象となる民有林
注:ただし、届出が不要な場合があります。主なものは次のとおりですが、「地域森林計画」の対象となる民有林の確認も含めて、林業振興課にお問い合わせください。
- 林地開発行為の許可を受けた森林を伐採する場合
- 森林経営計画に定められた森林を伐採する場合
- 竹林の伐採をする場合
- 除伐する場合
- 火災等の非常災害に際し緊急の用に供する場合
届出者及び報告者
- 森林所有者や立木の買受人など、立木の伐採について権限を持つ方
届出書及び報告書様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(下の書式をダウンロードしてご使用ください)
- 伐採に係る森林の状況報告書(下の書式をダウンロードしてご使用ください)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(下の書式をダウンロードしてご使用ください)
添付書類
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
次の全ての書類を添付してください。
また、令和5年4月1日から添付書類が義務化されるため、ページ下段の関連リンク先に書類の具体例を掲載しましたので、併せてご参照ください。
(1)伐採箇所の位置図(5万分の1程度)
(2)伐採区域図(5千分の1程度 森林計画図、住宅地図、ふくしま森まっぷ(https://www2.wagmap.jp/fukushima-shinrin/Portal)等)
(3)現況写真
(4)森林所有者を証明する書類(登記事項証明書等)
(5) 届出者を証明する書類(身分証明書等)
(6) 森林を伐採する権限を有することを証明する書類(森林所有者と伐採する者が異なる場合のみ)
(7) 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当する場合のみ)
(8) 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
2.伐採に係る森林の状況報告書
伐採地の写真その他の伐採状況のわかる資料
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林地の写真その他の更新状況のわかる資料
伐採の届出の期日
- 伐採を開始する日の前30日から90日までの間
伐採・造林後の状況報告の期日
- 伐採・造林を完了した日から30日以内
届出の窓口
- いわき市役所 農林水産部 林業振興課(本庁舎4階)
担当係(お問合せ先)
- 林業振興課 森林保全係 (直通)0246-22-7474
ダウンロード
1.伐採及び伐採後の造林の届出書様式
【記載例 皆伐・人工造林の場合】伐採届出書(184KB)(PDF文書)
【記載例 皆伐・天然林の場合】伐採届出書(207KB)(PDF文書)
【記載例 択伐・天然林の場合】伐採届出書(206KB)(PDF文書)
【記載例 間伐の場合】伐採届出書(194KB)(PDF文書)
【記載例 用途変更の場合】伐採届出書(198KB)(PDF文書)
2.伐採に係る森林の状況報告書様式
【記載例 皆伐の場合】伐採報告書(118KB)(PDF文書)
【記載例 択伐の場合】伐採報告書(117KB)(PDF文書)
【記載例 用途変更の場合】伐採報告書(120KB)(PDF文書)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
【記載例 人工造林の場合】造林報告書(131KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 林業振興課
電話番号: 0246-22-7474 ファクス: 0246-22-1129