コンテンツにジャンプ

令和5年4月1日から、伐採届に添付する書類が義務化されます

登録日:2023年3月27日

森林法に定める地域森林計画対象民有林において立木の伐採を行う際、伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」)」が必要です。

森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務化されました。

このため、必要書類が揃わなければ伐採届の受付ができませんので、以下の事項を確認の上で届出を行うようお願いします。

 

  【伐採届に添付する必要書類】

 

添付書類

具体例

伐採を行う森林の位置図及び区域図

・国土地理院地図や森林計画図、空中写真等、森林

位置及び伐採区域の外縁を明示したもの

   注:伐採面積は図上計測で結構です。

届出者を証明する書類

(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれにおいて届出者を証明する書類を添付する必要があります。)

【法人の場合】(写しでも可)

  • 法人の登記事項証明書
  • 法人番号を記載した書類
  • 法人の名称及び所在地を記載した書類

注:支店や営業所単位で届出を行う場合は、本店の登記事項証明書及び法人番号を記載した書類とともに、支店や営業所における来庁者の社員証等を提示願います。

【法人でない団体の場合】

  • 団体の規約
  • 団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

【個人の場合】

  • 住民票の写し
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証
  • 国民年金手帳 等

他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

 

【該当する場合のみ】

  • 行政庁が発行した証明書、許認可証の写し
  • 申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類
  • 申請前の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類

土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権原を有することを証する書類

注:土地の所有者を証明する書類

 

  • 土地の登記事項証明書
  • 土地の売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 固定資産税納税通知書及び課税明細書
  • 伐採後の造林の受委託契約書
  • 土地の賃借契約書 等

伐採者が森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類

 

【該当する場合のみ】

  • 立木の登記事項証明書
  • 立木売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 伐採の同意書・承諾書
  • 伐採の受委託契約書 等

隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書

・注

  • 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時等、
  • 境界確認時の状況を記載した書類
  • 隣接森林所有者の現地立会写真
  • 隣接森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明した書類 等

注:境界の確認が困難な場合、境界に接しないよう、境界の内側で伐採を行うことも検討してください。

その他市長が認める書類

伐採箇所における伐採前の現況写真(全景)

 

 注 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を

    行ったことを証する書類の添付の省略が認められます。

     (ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告、命令を受けていた場合は、添付の省略は認められません。)

 

  ・届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合

   (施設の保守等による線状・単木的な伐採等)

     ・地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の

              土地との境界が明らかな場合

           ・届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

 

このページに関するお問い合わせ先

林務課 林業振興係

電話番号: 0246-22-1181(直通)

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?