令和5年4月1日から、伐採届に添付する書類が義務化されます
更新日:2024年4月1日
森林法に定める地域森林計画対象民有林において立木の伐採を行う際、伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」)」が必要です。
森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務化されました。
このため、必要書類が揃わなければ伐採届の受付ができませんので、以下の事項を確認の上で届出を行うようお願いします。
【伐採届に添付する必要書類】
添付書類 |
具体例 |
伐採を行う森林の位置図及び区域図 |
・国土地理院地図や森林計画図、空中写真等、森林の 位置及び伐採区域の外縁を明示したもの 注:伐採面積は図上計測で結構です。 |
届出者を証明する書類 (伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれにおいて届出者を証明する書類を添付する必要があります。) |
【法人の場合】(写しでも可)
注:支店や営業所単位で届出を行う場合は、本店の登記事項証明書及び法人番号を記載した書類とともに、支店や営業所における来庁者の社員証等を提示願います。 【法人でない団体の場合】
【個人の場合】
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他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
【該当する場合のみ】 |
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土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権原を有することを証する書類 注:土地の所有者を証明する書類
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伐採者が森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類
【該当する場合のみ】 |
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隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 ・注 |
注:境界の確認が困難な場合、境界に接しないよう、境界の内側で伐採を行うことも検討してください。 |
その他市長が認める書類 |
伐採箇所における伐採前の現況写真(全景) |
注 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を
行ったことを証する書類の添付の省略が認められます。
(ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告、命令を受けていた場合は、添付の省略は認められません。)
・届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
(施設の保守等による線状・単木的な伐採等)
・地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の
土地との境界が明らかな場合
・届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
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農林水産部 林業振興課
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