小規模(1ha以下)の林地開発について
更新日:2023年4月1日
注意喚起 森林の不法伐採、無届開発について
森林は、生活の安全や生活環境を守るうえで、大変重要な役割を担っておりますが、不適正な森林開発はそれらを侵しかねません。実際にも森林の不法伐採や無届開発は規模の大小を問わず発生しており、特に、小規模な太陽光発電所敷地の建設現場で大きな問題が発生しています。そのような事態にならないためにも立木の伐採を伴う1.0ha以下の林地開発行為については、「伐採届」及び、「小規模林地開発計画書」の提出が必要となりますので注意してください。
小規模林地開発計画書の事前提出について
いわき市小規模林地開発取扱要領により、森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用するときの開発面積が1.0ha以下の場合において、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的として、「小規模林地開発計画書」(以下「計画書」という。)の提出が必要となります。
また、小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、「伐採および伐採後の造林の届出書」(注)も必要になりますので、計画書と併せて提出してください。
なお、地域森林計画の対象民有林の面積が1.0haを超えて開発する場合や森林を開発して太陽光発電設備を設置する面積が0.5haを超える場合は、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので、伐採をする前に福島県いわき農林事務所森林土木課と協議してください。
注:届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられることがあります。(森林法第207条)
計画書提出の対象となる森林
- 保安林などを除いた「地域森林計画」の対象となる民有林
注:「地域森林計画」の対象民有林については、林務課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。また、下記のサイトでも民有林の位置を確認できますので、ご参考ください。
届出者
- 森林所有者の同意を得て、小規模の林地開発を行う方
提出書類(2部提出)
提出書類は次の全ての書類を2部ずつ提出してください。
-
小規模林地開発計画書
(下の「小規模林地開発関係の届出様式(word形式)」をダウンロードしてご使用ください。) - 計画箇所の位置図(5万分の1程度)
- 詳細図(5千分の1程度)
- 求積図
- 土地利用平面図
- 断面図
- 現況写真
-
土地所有者の同意書
(開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります。) -
開発地の隣接地権者の同意書(境界確認の同意)
(開発地に人家が隣接している場合など、提出を求めることがあります。) -
関係行政区長への周知が分かる書類又は同意書
(開発の目的により、提出を求めることがあります。)
注:計画書の作成に際しては、「いわき市小規模林地開発取扱要領」及び「福島県林地開発許可申請の手引き」(下からダウンロードしてご使用ください。)を参照して、必要書類を作成してください。
提出期日
- 小規模林地開発に着手する日の前30日から90日までの間
注:下の関連リンク「森林の立木の伐採について」をご覧いただき、「立木の伐採及び伐採後の造林届出書」と併せて提出してください。)
提出の窓口
- いわき市役所 農林水産部 農林土木課(本庁舎4階)
担当(問合せ先)
- 農林土木課 森林土木係 (直通)0246-22-1287
2 関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農林土木課
電話番号: 0246-22-7472 ファクス: 0246-22-7634