出張理容・出張美容の届出制度について
登録日:2017年2月17日
平成22年4月1日付けで、「いわき市出張理容衛生管理指導要綱」及び「いわき市出張美容衛生管理指導要綱」が制定されました。
出張理容・出張美容について
理容又は美容の業は、原則として、理容所又は美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として業を行うことが認められています。
- 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対し理容又は美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
- 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容又は美容を行う場合
- 刑務所、少年院その他これに類する施設において理容又は美容を行う場合
- 停泊中の船舶において当該船舶の船員であって上陸することができない者の求めにより理容又は美容を行う場合
出張理容・出張美容の届出制度について
対象
理容所又は美容所に所属していない理容師又は美容師の方が、出張理容又は出張美容を行う場合は、事前に届出が必要になりました。
届出の手数料は無料です。
(注)理容所又は美容所に所属している方については、今までどおり届出は不要です。
出張理容・出張美容の衛生措置について
理容所又は美容所に所属するしないにかかわらず、理容師又は美容師の方が出張理容又は出張美容を行う場合は、衛生措置の確保に十分注意を払ってください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 環境衛生係
電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600