牛レバーを生食するのは、やめましょう!
登録日:2016年3月3日
牛レバーを生食用として販売・提供することは禁止されました。
平成24年7月から、食品衛生法に基づき、牛レバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。
これは、牛レバーを安全に生で食べるための方法がないためで、牛レバーを生で食べると、腸管出血性大腸菌による重い食中毒の発生が避けられないからです。
また、牛レバーに限らず、お肉、内臓を生で食べることは食中毒のリスクがありますので、中心部まで十分に加熱してください。特に、お子さんやお年寄りの方など抵抗力の弱い方はご注意ください。
消費者の皆様へ
牛レバーは生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
- レバー(肝臓)の内部からも腸管出血性大腸菌が検出されたことが報告されています。
- 腸管出血性大腸菌は、少数の菌だけでも、食中毒を引き起こします。
- 一般に牛レバーを含む食肉を生で食べると、食中毒のリスクがあります。
- 焼肉やバーベキュー等、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分加熱し、生焼けのまま食べないようにしましょう。
- 「新鮮」かどうかは、関係ありません。
事業者の皆様へ
加熱用を除き、生の牛のレバーは販売・提供できません。
- レバーは「加熱用」として販売・提供しなければなりません。(いわゆる「レバ刺し」の提供はできません。
- 牛レバーを販売・提供する場合には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
- 牛のレバーを使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63度で30分間以上又は75度で1分間以上など)
関連通知等
- 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年6月25日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)(106.1KB)(PDF文書)
- 牛の肝臓の基準に関するQ&Aについて(316.6KB)(PDF文書)
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600