高齢者等住宅リフォーム(改良)事業
更新日:2024年3月22日
事業概要
高齢者等の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉及び建築分野の専門家が連携し、チームとして住宅改造に関する相談を受けます。(チーム方式により各地区保健福祉センターに週1回から2回配置。)
また、住宅の改良工事が必要と認められる場合に、住宅改造費用の給付を行います。
対象者
次のいずれかに該当する方が当該事業の対象となります。
-
1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方で、日常生活を営むうえで介助を要する方
(ただし、3級以下の複数の障がいにより2級の認定を受けている方を除く) - 療育手帳Aをお持ちの方で、日常生活を営むうえで介助を要する方
- 60歳以上の方で、日常生活において介助を要する方
住宅改修費用給付の対象となる工事
あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた主に次のような箇所の工事です
- 対象者の専用居室
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 廊下
- 階段
- 玄関
- 台所
など
助成額
100万円を限度額とし、世帯の生計中心者の市民税の課税状況に応じ助成します。
生計中心者の課税状況 | 給付率 |
---|---|
生活保護 | 全額 |
市民税非課税 | 4分の3 |
市民税均等割課税 | 2分の1 |
市民税所得割課税 | 3分の1 |
相談窓口
あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事が対象となりますので、この事業の利用を希望される方は、次の「住宅リフォーム相談申込書」に必要事項を御記入の上、最寄りの地区保健福祉センターに相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 長寿支援係
電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547