介護保険住宅改修費の受領委任払制度について
登録日:2025年2月3日
制度概要
在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が住宅改修を行う場合、工事費用の全額を施工事業者に支払った後、保険給付の対象となる工事費(上限20万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成21年4月1日より、市の登録事業者が施工し、被保険者が保険給付費の受領を施工事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。
これにより、被保険者の負担が軽減され、住宅改修の利用がしやすくなります。
なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、改修内容によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。
≪対象となる工事≫
- 手すりの取り付け・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して市が必要な範囲と認める工事
≪注意事項≫
- 新築の工事は該当しません。
- 被保険者の住民登録のある住宅が対象となります。
- 事前申請と事後申請の2段階による手続きが必要となりますが、事後申請が「正式な支給申請」となりますので、事前申請による見積額が必ずしも支給決定を意味するものではありません。
- 申請時に添付する改修前後の写真は比較が出来るように撮影してください。なお、付帯工事を行った場合はその写真も必要となります。写真には必ず撮影日を入れてください。(手書き等は認められません。)
- 住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、所有者の承諾書を添付してください。
- 受領委任払の登録事業者は、添付ファイルの見積書で見積りを作成してください。
- 受領委任払の事業者登録については年1回となり、年度末に行う研修会に参加してもらうことが要件になります。(新規・更新のいずれの場合も)
- 被保険者の自己負担額の割合(1割~3割)は、領収証の日付により適用期間を判断してください。
- 介護保険料を滞納し、給付制限を受けている被保険者は「受領委任払い」を利用できません。
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係(給付)
電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547