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予防接種を受けましょう

更新日:2023年4月21日

予防接種は、感染症から子どもを守るために非常に効果の高い手段の一つです。そのために、予防接種の効果と副反応をよく理解し、対象となる年齢になったら早めに予防接種を受けましょう。

予防接種を受けるときの注意  

・予防接種を受ける前に、必ず小冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、体調の良い時に受けてください。

予防接種の受け方

接種する予防接種の種類・接種年齢等を確認して、登録医療機関に電話等で予約をしてから接種してください。
(対象年齢を過ぎて接種を希望する場合は、有料となります。)

・接種当日は、保険証や乳幼児医療費助成受給者証等、住所・氏名・生年月日の確認できるものと「親子健康手帳」(母子健康手帳)をお持ちください。

・保護者が接種に同伴できない場合(祖父母等が同伴する場合)には委任状が必要です。各地区保健福祉センター、医療機関等に備え付けてありますが任意の様式でもかまいません。

予防接種による副反応について

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状が出た際は、早めに医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。保健所感染症対策課 ワクチン接種グループ(電話番号:0246-27-8595)ご相談ください。

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、白血病、再生不良性貧血等重篤な疾病にかかり定期の予防接種期間中に接種を受けることができなかった方も、定期接種として予防接種ができるようになりました。
事前の申請、主治医からの理由書等の提出が必要となりますので、保健所感染症対策課 ワクチン接種グループまでご連絡ください。

日本脳炎の予防接種には特例措置があります。

平成17年度からの日本脳炎の積極的接種勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成15年4月2日から平成19年4月1日まで生まれの方は20歳に達するまでの間、全4回の未完了分を公費で接種できます。

 

●接種年齢表および登録医療機関一覧(保健のしおりP.1~6)

 

 

市内での接種が困難な方

福島県内で接種する場合は、広域化予防接種登録医療機関で接種することができます。各地区保健福祉センターで、事前に「いわき市作成の予診票」を受け取り、医療機関を受診してください

県外で接種を希望する場合は、事前に申請が必要になりますので、各地区保健福祉センター健康係にご相談ください。(関連リンク:「県外で定期予防接種を希望する方へ」をご覧ください)

平地区保健福祉センター

0246-22-7621

小名浜地区保健福祉センター

0246-54-2111

勿来・田人地区保健福祉センター

0246-63-2111

常磐・遠野地区保健福祉センター

0246-43-2111

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

0246-27-8692

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

0246-32-2114

小川・川前地区保健福祉センター

0246-83-1329

 

このページに関するお問い合わせ先

保健所 感染症対策課 ワクチン接種グループ

電話番号: 0246-27-8595 ファクス: 0246-27-8600

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