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提供情報指針

登録日:2016年1月31日

ホームページによる行政情報の提供について(指針)

  • 平成15年1月16日制定
  • 平成15年1月16日実施

基本的な考え方

  1. 情報提供システムを活用することにより、行政の説明責任の向上と市民サービスの向上を図ることが可能となる情報については、積極的に電子的提供を行なうこととする。
  2. 市民等に対し、既に既存媒体により周知している情報は、合わせてホームページに掲載することにより電子的提供を行うこととする(各種刊行物、各種統計書、チラシ、回覧、公示、公告、縦覧、閲覧などで提供していた情報)。
  3. 現在は市民に提供していない情報についても、今後必要な検討を加え、電子的提供を行うこととする(主要な施策、事業等の計画・方針、事業の成果、会議録など)。
  4. 市議会議事録検索システムなど、現在、庁内のネットワークで提供されている情報、行政評価システムや例規データベースなど独自に先行してホームページで提供している情報など電子的に提供している(できる)様々な情報についてリンク機能等を活用して、総合的に、かつ利用しやすい形で提供することとする。
  5. 所管に属する出資法人等についても、情報の電子的提供の促進を図るよう指導等を行うとともに、当該出資法人が開設するホームページについても、市公式ホームページから容易にアクセスできるようにする。

電子的に提供する情報の内容

電子的に提供する情報の内容については、

  • (1)行政の諸活動に関する情報
  • (2)条例等により公表等が義務付けられている情報
  • (3)いわき市情報公開条例第18条第1項の規定を踏まえた情報
  • (4)その他社会的な有効活用に資する情報

とし、内容は次のとおりとする。
なお、提供する情報、あるいは提供しない情報の最終的な判断に当たっては、いわき市情報公開条例(平成10年いわき市条例第1号)の定めるところを参考に決定するものとする。

(1)行政の諸活動に関する情報

行政の諸活動に関する情報については、他の市民・企業等第三者に不利益を生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供するものとする。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、電子的にも提供を行うこととする。また、市長等の記者会見の情報についても電子的な公表を図ることとする。
なお、これまで、議会答弁等において、電子的提供を対外的に明らかにしたものについては、この区分にとらわれず、もれなく提供するものとする。
これらを踏まえ、以下の情報について積極的に提供することとする。

1)行政組織、制度等行政運営に関する基礎的な情報

ア 各課の事務分掌及び主要な事務又は事業等
  条例、規則等の形式や内容にとらわれることなく、可能な限り市民に分かりやすい内容・表現で提供する。
イ 本庁及び出先機関並びに出資法人等の所在地、電話番号、ファクス番号、メールアドレス等
ウ 審議会、懇談会等の名称、構成、開催経過(予定)等
エ 市民生活や企業活動に関連する条例、規則、要綱等の情報
(ア)例規検索システムのデータベースを活用し情報を提供する。
(イ)要綱集に登載されていない要綱についても必要に応じ情報を提供する。
オ 新規制定又は改正した例規の概要及び全文

2)行政活動の現状に関する情報

ア 主要な施策、事業等に関する基本的な計画(○○事業○ケ年計画等)、方針等及びその背景、事業の成果・実績又は進捗状況、事業費等に関する情報
イ 審議会等の答申又は報告書等、審議経過、議事録又は議事要旨、その他会議に提出された資料等
ウ 統計資料その他の公表資料(他市との比較など可能な限り詳細なデータをデータベース等で提供する。)
エ 市勢要覧その他の公表資料
オ 規制の設定又は改廃手続に関する情報
カ 申請・届出等の手続の内容、手順、様式等
キ 施設の案内、利用状況に関する情報
ク 火災、地震、津波、大雨等の災害状況、避難所への誘導状況に関する情報
ケ 支所及び公民館で持つ市民に密着した情報
コ 市が主催・共催するイベントの情報

3)議案、予算、決算及び評価等に関する情報

一般議案、予算、決算及び行政評価、アンケート結果等に関する情報

(2)条例等により公表等が義務付けられている情報

告示、通達、公示、公告、閲覧、縦覧等の方法により、条例等において公表等が義務付けられている情報については、電子的手段でも提供する。

(3)いわき市情報公開条例第18条第1項の規定を踏まえた情報

いわき市情報公開条例第18条第1項の規定を踏まえ、次のような形で電子的提供を図る。

  1. いわき市情報公開条例に基づき開示した情報等で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、市民等のニーズの動向を踏まえ、事務負担の軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を図る。
  2. いわき市情報公開条例の趣旨に照らし、そのままでは不開示となる情報であっても必要な加工等を加えることにより提供が可能となるものにあっては、積極的にこれを行うものとする。

(4)その他社会的な有効活用に資する情報

市が行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む。)のうち、市民、企業等からの利用ニーズが高い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、他の市民、企業等第三者に不利益が生じ又は企業活動に重大な支障が生じる恐れがある場合等を除き、積極的に公表することとする。

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