自動捕捉式はかり 上半期中の検定早期受検に関するご協力のお願い
登録日:2026年8月12日
自動捕捉式はかりの早期受検にご協力ください
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。
検定の対象となる自動捕捉式はかりや指定検定機関等の詳細については、下記のチラシ及びホームページをご覧ください。
ホームページ:経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ先
経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室
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電話番号: 0246-22-7476 ファクス: 0246-22-1198