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地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除について

登録日:2026年6月2日

概要

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
 「地域経済牽引事業計画」を策定し、福島県知事の承認後、事業の用に供する施設又は設備を令和10年3月31日までの間に新増設した場合、最大3年間、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 詳しくは経済産業省(外部リンク)福島県(外部リンク)いわき市産業みらい課のホームページをご確認ください。

課税免除の対象者・対象資産

(1)対象者

 地域経済牽引事業計画について福島県の承認と、課税特例の要件を満たすことについて国(主務大臣)の確認を受けた事業者

 

(2)対象資産

  • 事業の用に供する建物(新増設に限る)
  • 対象建物の建築に着手した土地(取得日の翌日から1年以内)
  • 償却資産(構築物、機械及び装置に限る)

※対象資産の取得価格の合計が1億円以上である必要があります。

 

提出期限

 申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)となっています。

 

課税免除までの流れ

【新規(免除1年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)その他必要書類の提出(同年7月頃:別途通知)
(4)課税免除決定(翌年2月予定)

【継続(免除2~3年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年7月予定)

 

お問い合わせ先

・地域未来投資促進法の制度全般に関すること

 いわき市 産業振興部 産業みらい課(TEL:0246-22-1142)

・地域経済牽引事業計画に関すること

 福島県 いわき地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課(TEL:0246-24-6007)

・固定資産税の課税免除に関すること

 いわき市 財政部 資産税課 償却資産係(TEL:0246-22-7434)

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586

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