録画機能付監視カメラの貸出しについて
更新日:2026年4月1日
事業の概要
いわき市では、市民の皆様とともに不法投棄問題の解決に向けた取り組みを進め、市内における不法投棄を未然に防止することを目的として不法投棄防止のための活動を行う市内の団体等に対し、当該活動に必要な資材等の交付を行う「いわき市不法投棄防止地域活動支援事業」を実施しています。
令和8年4月から事業の拡充を行い、次のとおり、市が保有する「録画機能付監視カメラ」の貸出しを開始しました。
貸与物品
⑴ 録画機能付監視カメラ
⑵ セキュリティボックス
⑶ セキュリティボックス用ワイヤー錠
⑷ セキュリティボックス用錠前
⑸ 充電池及び充電池用充電器
※ 監視カメラの情報を記録するための記録媒体(SDカード)は、貸与を受けようとする方に用意していただきます。
貸与台数
原則1台
貸与の期間
貸与を受けた日から6箇月以内
(貸与の継続を希望し、かつ市長が必要と認めるときは、貸与期間を6箇月以内の期間で延長することが可能です。)
貸与の条件
- 監視カメラの設置は、貸与を受けた方に行っていただきます。(市では設置作業は行いません)
- 監視カメラの設置にあたり、設置場所の土地又は建物の所有者等からあらかじめ許可を得てください。
- 監視カメラの設置場所付近に、監視カメラの設置を明示する看板を掲示していただきます。
- 監視カメラは無償で貸与しますが、監視カメラの設置や維持管理に要する費用は、貸与を受けた方の負担となります。
- いわき市が別に定める「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づき、監視カメラの設置・運用規程を整備してください。
記録データの管理・記録媒体(SDカード)の処分について
- 記録データの保存期間は、記録した日から1箇月間までとし、この期間を経過したデータは、速やかに消去してください。(下記(1)除く)
-
次のいずれかに該当する場合を除いて、記録データは、他人への提供したり、閲覧させるなどの行為は行わないでください。
(1)不法投棄行為を市、警察又は弁護士に相談し、告訴し、又は告発するために提供するとき。
(2)法令の規定に基づき、捜査機関等から記録データの提供や動画の閲覧を求められたとき。 -
記録媒体(SDカード)を処分するときは、破砕又は、復元できない完全な消去等を行い、画像が読み取れないようにしてください。
申込方法
所定の「録画機能付監視カメラ貸与申込書」に必要事項を記入し、「設置予定場所及び撮影範囲がわかる資料」を添えて、廃棄物対策課へご提出ください。
申込書は、廃棄物対策課又は最寄りの支所の担当係の窓口で配付しているほか、下記からダウンロードすることができます。
貸与の決定
申込書に基づき、廃棄物対策課の職員が設置場所などを確認した上で、監視カメラの貸与を決定し、その結果を申込者にお知らせします。
その他
- 貸与物品の受け渡し方法など、事業の詳細については、廃棄物対策課までお問い合わせください。
- このほか、監視カメラの設置及び運用については、いわき市が定める「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に記載された事項を遵守してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605