いわき市オフィス立地促進事業費補助金のご案内
登録日:2026年5月1日
市内において、魅力的かつ多様な雇用の場を創出し、若者や女性をはじめとした産業人財の誘致・確保を図るため、市外企業の新規立地又は市内企業の新たな支店の開設等に対して補助を実施します。(詳細については、下記、募集要領を必ずご確認ください。
※申請にあたっては事前相談をお願いしておりますが、まずは電話やEメールでのご相談をお願いします。窓口でのご相談を希望される場合は、必ず事前アポイントをお願いします。


申請期間・応募方法
令和8年5月1日(金) ~
※ 予算額に達した時点で応募を締め切ります。
※ 事業着手前に、いわき市産業振興部産業チャレンジ課にご相談ください。
※ いわき市の補助金交付決定前の事業着手(契約締結)については、補助対象外となります。
事業のイメージ

募集要領
・いわき市オフィス立地促進事業費補助金募集要領(PDF/296KB)
応募要件
本事業に応募できる者は、市内にオフィスの新設又は増設又をしようとする法人(新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものを含む。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
⑴ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
⑵ 市税を滞納していないこと。
⑶ 財務の健全性が確保されていること。
⑷ 雇用保険法第5条に規定する雇用保険の適用事業を実施すること。
⑸ オフィスにおいて行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第
1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に
規定する特定遊興飲食店営業
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業
⑹ いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第3条の規定
により市の契約等から排除する措置の対象となる者でないこと。
⑺ オフィスにおいて、別に定める業種・事業(別紙「補助対象業種・分類等一覧」)を行うこと。
⑻ 当該事業者の行う事業の業種に関わらず、新設又は増設したオフィスに、役員、従業員及び新
規従業員が3名以上在籍していること。ただし、新規創業者(スタートアップ)の場合は2名
以上在籍していること。
対象とする業種

※大分類・中分類・小分類の詳細は、補助対象業種・分類等一覧を参照ください。
補助対象事業・補助率
(1)新設:市内にオフィスを設置していない者が、市内に新たにオフィスを設置することをいう。ただし、市内
の新規創業者(スタートアップ(起業から7年以内の企業))が行う市内間でのオフィス移転も新設に含む。
(2)増設:市内にオフィスを設置している者が、既存のオフィスとは別に、市内に新たにオフィスを設置すること
をいう。

補助対象経費の詳細

備考
・ 複数の補助対象事業を申請する場合における補助上限は、「都市機能誘導区域又は情報通信業」の区分にあっては300万円
以内と、「都市機能誘導区域外」にあっては200万円以内とする。
・ 情報通信業とは、「日本標準産業分類(総務省が定めた統計基準で、日本国内のすべての事業所における経済活動(製造、
サービス、販売など)を、その内容に基づいて大〜細分類の4段階で分類したものです。)」で大分類 G 情報通信業に区分さ
れる業種をいう。
詳細は、総務省ホームページ「日本標準産業分類」をご参照ください。
URL https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
・ 「都市機能誘導区域」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づき作成されたいわき市立地
適正化計画において定められた都市機能誘導区域をいう。
詳細は、いわき市ホームページ「「第二次都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」について」をご参照ください。
URL https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1523421860125/index.html
または、いわきiマップの都市計画情報からも確認することができます。
URL https://www.sonicweb-asp.jp/iwaki/
・ 補助対象となる経費は、補助事業期間中に、事業実施に要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡
し、支払等があっても、実際の事業取り組みが補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期
間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取り組みをしたという実績報告が必要となります。
・ 消費税の取り扱について、本補助金は税抜金額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)が補助対象経費となります。
・ 内装改修において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金
の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限される
ことがあります。
・ 次の経費は補助対象外となります。
→ 必要な経理書類を用意できないもの
→ 交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
→ 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン等)の購入費用
→ 文房具等の事務用品等の消耗品代
→ 商品券・金券の購入、商品券・金券・クーポン・ポイントでの支払い
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業チャレンジ課
電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198