令和8年度 福祉・介護職員処遇改善加算について(障害福祉サービス・障害児通所支援事業)
更新日:2026年4月9日
新規に加算を適用する事業所や加算の区分変更をする事業所がある場合について
本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、福祉・介護職員等処遇改善加算等を適用することはできません。該当する事業所の体制届の提出が必要となります。
体制届(加算届)につきましては、(別ページ)令和8年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について をご確認ください。
1 厚労省からの処遇改善加算に関する通知 (必ず確認ください)
(1) 【通知全文】令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF/811KB)※4/6R8通知に差替済
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
・電話番号:050-3733-0230
・受付時間:9時~18時(土日含む)
2 処遇改善加算等に関する計画書
福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定される事業所においては、毎年度、計画書の提出が必要になります。
別紙様式2(補助金・加算計画書)(Excel/382KB)※4/7様式再差替済
【記入例】別紙様式2(補助金・加算計画書)(Excel/387KB)※4/7様式再差替済
その他の様式について
別紙様式3(実績報告書)(Excel))(262KB) ※令和8年度実績報告時様式(令和9年に使用するもの)
【記入例】別紙様式3(実績報告書)(Excel)
別紙様式4(変更届出書)(Excel) ※計画書に変更があった場合に使用
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excel)
3 提出方法及び提出期限
電子メールまたは郵送受付
※ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と一緒に送付してください。
電子メールアドレス:shogaifukushi@city.iwaki.lg.jp
郵送先 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 障がい福祉課事業係 宛て
【計画書の提出期限】
(1)令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する場合
提出期限:令和8年4月15日まで
※令和8年6月以降の分もあわせて提出してください。
※令和8年6月に加算 が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)も運営している事業者は、新設されるサービス
の処遇改善計画もあわせて提出してください。
(2)令和8年4月及び5月分の処遇改善加算は算定しない場合
提出期限:令和8年6月15日まで
※計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援のサービスのみ運営する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6
月以降に処遇改善加算を申請する場合が該当する。
【提出する書類】
今回、提出期限が4月15日までとなる事業所は、4月の体制届出書類に加え、6月以降の体制の届出書類が必要となりますので、以下をご提出く
ださい。
- 介護給付費等算定に係る体制等届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 ※6月以降の体制一覧
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
通常の取扱い
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出。
4 厚労省からの事務連絡(処遇改善加算に関するQ&A)
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF/332KB)※4/9掲載
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183