令和8年度 福祉・介護職員処遇改善加算について(障害福祉サービス・障害児通所支援事業)
更新日:2025年2月20日
新規に加算を適用する事業所や加算の区分変更をする事業所がある場合について
本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、福祉・介護職員等処遇改善加算等を適用することはできません。該当する事業所の体制届の提出が必要となります。
体制届(加算届)につきましては、(別ページ)令和8年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について をご確認ください。
1 厚生省からの処遇改善加算に関する通知 (必ず確認ください)
(1) 【通知全文】令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
・電話番号:050-3733-0230
・受付時間:9時~18時(土日含む)
2 処遇改善加算等に関する計画書
福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定される事業所においては、毎年度、計画書の提出が必要になります。
その他の様式について
別紙様式3(実績報告書)(Excel))(262KB) ※令和8年度実績報告時様式(令和9年に使用するもの)
【記入例】別紙様式3(実績報告書)(Excel)
別紙様式4(変更届出書)(Excel) ※計画書に変更があった場合に使用
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excel)
3 提出方法及び提出期限
電子メールまたは郵送受付
※ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と一緒に送付してください。
電子メールアドレス:shogaifukushi@city.iwaki.lg.jp
郵送先 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 障がい福祉課事業係 宛て
【計画書の提出期限】
令和8年4月15日(水)必着(令和8年4月及び5月分を算定する場合)
通常の取扱い
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183