コンテンツにジャンプ

いわきならではの産地担い手確保事業

登録日:2026年4月1日

 いわき市では、農業者の急速な減少や高齢化が見込まれる中、地域農業の持続的発展が図られるよう、地域の中心となる新規就農者や認定農業者といった担い手の確保・育成を推進しています。

 その一環として、新規就農にあたって課題となる農地や機械・施設の確保といった初期投資費用の軽減などに関して、国・県事業を保管する市独自の支援を行います。

農地賃借料支援

 新規就農者(認定農業者認定新規就農者が 「重点作物」又は 「作付推進作物」(注)作付けのため、農地中間管理機構を介し5年以上の賃貸借契約を締結した際に支払う農地賃借料(年額5万円上限)を支援します。(就農後3年目まで

交付対象 農業経営開始後3年目までの認定農業者又は認定新規就農者
交付要件 「重点作物」又は「作付推進作物」を作付けするため、農地中間管理機構を介し5年以上の賃貸借契約を締結した農地のうち、補助対象者が農業経営開始後3年目までに支払う農地賃借料
交付額 定額(対象農地において支払った当該年度の賃借料相当額( 補助限度額:5万円/年・人))

 

注:「いわき市農業生産振興ブランド戦略プラン(令和8年度から令和12年度)」において、本市で生産されている作物のうち、特に生産振興やブランド化等を推進する作物と定めた振興作物。

 「重点作物」: ねぎ、いちご、トマト、梨、米

 「作付推進作物」: いちじく、鉢物類、切り花類、とっくり芋、ピーマン

次世代支援(経営支援金)

 認定農業者である親等の農業経営を5年以内に継承することを目標に農業を始める45歳以上の方に対し、月額5万円の支援金を交付します。(最長3年間)

交付対象 親等(3親等以内の親族)の農業経営を継承するため、農業経営を始める45歳以上の方
交付要件

次の全ての要件を満たす方

  1. 農業経営改善計画の認定を受けている親等の農業経営を5年以内に継承するため、親元等で農業を始める方
  2. 親等の農業経営改善計画を将来の経営継承に向け計画の変更を行い親子等の共同申請で認定を受けた若しくは受ける見込みが確実な方
  3. 新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方
  4. 前年の世帯全体の農業所得が600万円未満である方
  5. 常勤の雇用契約を締結しておらず、市基本構想で定める農業年間労働時間(年間1,800時間程度)の水準を実現できるような効率的かつ安定的な農業経営を行う方
交付額 5万円/月・人
交付対象期間 農業経営改善計画の共同申請が認可された日の翌月から3年以内

第三者継承支援(経営支援金)

 認定農業者の認定を受け、第三者の農業経営基盤を継承して農業を始める45歳以上の方に対し、月額5万円の支援金を交付します。(最長3年間)

交付対象 第三者の農業経営を継承するため新たに農業を始める45歳以上の方
交付要件

次の全ての要件を満たす方

  1. 農業経営改善計画の認定を受けた方
  2. 第三者の農業経営基盤(農地、機械、施設等)を継承かつ農業経営開始までに農地中間管理機構を介し5年以上の農地賃貸借権設定等が完了する方
  3. 新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方
  4. 前年の世帯全体の農業所得が600万円未満である方
  5. 常勤の雇用契約を締結しておらず、市基本構想で定める農業年間労働時間(年間1,800時間程度)の水準を実現できるような効率的かつ安定的な農業経営を行う方
交付額 5万円/月・人
交付対象期間 農業経営を開始した日の翌月から3年以内

第三者継承支援(継承奨励金)

 認定新規就農者等の第三者に農業経営基盤を継承し、助言等の支援を行う方に対し、継承した農業経営基盤10a当たり1万円の奨励金を交付します。

交付対象 農地等の農業経営基盤を第三者に継承する方
交付要件

次の全ての要件を満たす方

  1. 農業経営基盤を就農後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者である第三者に継承する方
  2. 継承する農地が継承先と農地中間管理機構を介し10a以上かつ5年以上の賃貸借権設定等が完了している方
  3. 継承先の農業経営の安定に向けた助言等の支援を継続し実施する方
交付額 1万円/10a

募集期間

 令和8年4月1日(水)から 令和8年4月30日(木)予定

その他

  • 支援区分により、認定農業者等の認定をはじめ、様々な要件があります。
  • 事前相談を受けながら申請に向けた手続きを進めます。
  • ご相談は随時承ります。
  • 事業費には限りがありますので、早めのご相談をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課 担い手支援係

電話番号: 0246-22-1148(直通) ファクス: 0246-22-7589

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?